緊急情報
ホーム > 健康・福祉 > 健康・医療・生活衛生 > 健康 > 感染症 > 千葉市の感染症の予防に関する情報 > 新型コロナウイルス感染症に関する情報(特設ページ) > 療養期間について
更新日:2023年1月20日
ここから本文です。
1.確定患者
・発症日から7日間経過し、かつ、症状軽快後24時間経過した場合には、8日目から解除を可能とする
例:1月1日発熱等の症状があり、その後症状が軽快している場合
発病日を0日とするので、1月9日が療養解除日となる
・ただし、10日間が経過するまでは、感染リスクが残存することから、検温など自身による健康状態の確認や高齢者等ハイリスク者との接触、ハイリスク施設への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マスクを着用すること等、自主的な感染予防行動の徹底をお願いします。
2.無症状病原体保有者
・検体採取日から7日間を経過した場合には、8日目に療養解除を可能とする※
・ただし、7日間が経過するまでは、感染リスクが残存することから、検温など自身による健康状態の確認や高齢者等ハイリスク者との接触、ハイリスク施設への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マスクを着用する等など、自主的な感染予防行動の徹底をお願いします。
3.無症状者が自宅待機中に発病した場合
・ 発病日から7日間経過し、かつ、症状軽快後24時間経過した場合は、8日目から解除を可能とする
発生届出対象者の方には療養期間が終了する日に、携帯電話のショートメッセージでお知らせします。(千葉県登録センターで登録された方にはお知らせはありません。療養解除については上記を参照してご自身でご確認をお願いします。)
※医療機関から受理した発生届に発症日の記載が無い場合は、受理日から7日後にメールが送られます。
その他、詳しくは、自宅療養のしおりをご覧ください。
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください