ホーム > 健康・福祉 > 健康・医療・生活衛生 > 健康 > 感染症 > 千葉市の感染症の予防に関する情報 > 新型コロナウイルス感染症に関する情報(特設ページ) > 新型コロナウイルス感染症の患者と診断された方、千葉県登録センターに登録された方へ

更新日:2023年1月29日

ここから本文です。

新型コロナウイルス感染症の患者と診断された方、千葉県登録センターに登録された方へ

令和4年9月26日(月曜日)から、新型コロナウイルス感染症の発生届についての全数届出が全国一律で見直されております。

新型コロナウイルス感染症の全数届出の見直しについて

令和4年9月26日(月曜日)から、新型コロナウイルス感染症の発生届の全数届出が次のとおり見直され、全国一律に適用されることになりました。

(1)発生届出対象の方
 次のいずれかに該当する新型コロナウイルス感染者

  • 65歳以上の方
  • 入院を要する方
  • 重症化リスクがあり、かつ、新型コロナウイルス治療薬の投与が必要な方、または重症化リスクがあり、かつ、新型コロナウイルス感染症に罹患したことにより新たに酸素投与が必要な方
  • 妊娠されている方

(2)発生届出対象でない方
 (1)以外の感染者

※医療機関を受診され、患者と診断された発生届出対象でない方、ご自身で検査して陽性だった方などは、千葉県新型コロナウイルス感染症陽性者登録センター(外部サイトへリンク)で陽性者の登録をお願いします。
詳しくは、千葉県ホームページ「新型コロナウイルス感染症の全数届出の見直しについて(外部サイトへリンク)」をご覧ください。

健康観察について

発生届出対象者の方には個別でお電話していますが、千葉県登録センターに登録された方についてはご自身で健康観察をお願いしています

健康観察の方法については、こちらをご覧ください。

健康観察は、現在、以下の方法で実施しています。

自動架電(全員に初期設定されています)

  • 電話(固定電話、携帯電話、スマートフォン)で音声案内が流れます。
  • 案内に従いプッシュホンで健康状態を入力します。

My HER-SYS(マイハーシス)

  • スマートフォンやパソコンで健康状態を入力します。

発生届出対象者の方は、自動架電またはMy HER-SYSにより、自宅療養者の健康状態を確認しております。
なお、自動架電またはMy HER-SYSのご入力が無い場合は、安否の確認のためご自宅を訪問することがあります。
体調が回復しても、健康状態のご入力をお願いいたします。

自宅療養について

療養期間中は、原則、外出をせずに自宅または宿泊療養施設(注:千葉市の宿泊療養施設は外出禁止です。)で過ごしていただきます。療養期間中は注意事項や生活上のさまざまな制約もございます。

詳しくは、自宅療養のしおりをご覧ください。

療養期間については、こちらをご覧ください

  • 発症日から7日間経過し、かつ、症状軽快後24時間経過した場合(無症状の方は検体採取日から7日間を経過した場合)に8日目が療養解除日になります。
    ただし、10日間が経過するまでは、感染リスクが残存することから、検温など自身による健康状態の確認や高齢者等ハイリスク者との接触、ハイリスク施設への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マスクを着用すること等、自主的な感染予防行動の徹底をお願いします。
  • 千葉県登録センターで登録された方には療養解除のお知らせはしておりません。ご自身で療養期間のご確認をお願いします。

宿泊療養について

パルスオキシメーター・配食について

療養期間証明書について

My HER-SYSに登録可能な方で、自宅療養期間が10日以内の方(無症状病原体保有者を含む)はMy HER-SYSにより証明を入手してください。(My HER-SYSの登録完了後、直ちに入手が可能です。)

なお、令和4年9月26日以降に患者となった方で、My HER-SYSにより証明を入手できるのは、発生届出対象者のみです。

 myhersys

My HER-SYSから入手できない方(疑似症患者(検査を行わず臨床症状で診断された方)もしくは療養期間が10日を超えた方)、またはMy HER-SYSで表示される証明書を利用できない方は療養期間証明書(書類)を申請してください。

※なお、令和4年9月26日以降に診断された方は、発生届出対象者に限られます。発生届出対象外の方には療養期間証明書は発行できませんのでご注意ください。

詳しくは、こちらをご覧下さい。

新型コロナウイルス感染症患者の入院医療費の公費負担制度について

都道府県知事(政令指定都市においては市長)は、新型コロナウイルス感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、感染症指定医療機関等へ入院することを勧告することができます。

新型コロナウイルス感染症により入院された場合、症状が消失し、勧告が解除されるまでの期間について、感染症法に基づき必要な医療費を公費で負担しています※(新型コロナウイルス感染症に関する医療費に限る)

※世帯全員の市町村民税所得割額の合計金額が56万4千円を超える場合は、最大月額2万円の自己負担が発生する場合があります。そのため課税状況を確認することがあります。 

<手続き方法>

郵便で申請書等を送付しますので、ご記入の上ご返送願います。

※新型コロナウイルス感染症の発生状況により、連絡まで少しお時間をいただく場合があります。

よくある質問

新型コロナウイルスに感染された方からのよくある質問

新型コロナウイルスに関するQ&A(外部サイトへリンク)(厚生労働省HP)

新型コロナウイルス感染症の検査を受けた方へ

  • 医療機関を受診した際に発生届出対象者の方に配布されるリーフレットです。
  • 下記リンクからダウンロードできます。

新型コロナウイルス感染症の検査を受けた方へ(リーフレット)(PDF:674KB)

お問い合わせ先

  • 発生届出対象者の方には医療機関にお届けいただいた電話番号にショートメッセージが送られます。
  • 千葉県登録センターに登録された方には、登録したメールアドレスにメールが送られます。(電子メールが受け取れるよう、迷惑メール等の受信拒否を設定されている方は、ドメイン名「city.chiba.lg.jp」からのメールを受け取れるように設定の変更をお願いいたします。)
  • ショートメッセージまたはメールに記載のあります新型コロナウイルス健康観察センターまでご連絡ください。

その他、詳しくは、自宅療養のしおりをご覧ください。 

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

このページを編集して、改善提案する改善提案とは?