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更新日:2021年9月1日
令和元年房総半島台風(以下「台風第15号」といいます。)、東日本台風(以下「台風第19号」といいます。)及び10月25日の大雨の一連の災害により被災された方に対して、全国各地から寄せられた義援金を、千葉県災害義援金配分委員会において決定した基準により配分します。
台風第15号、台風第19号及び10月25日の大雨により、次の被害を受けた方、またはご遺族※
区分 |
説明 |
配分金額 (第1次配分) |
配分金額 (第2次配分) |
配分金額 (第3次配分) ※最終配分 |
合計 |
死 亡 |
災害によりお亡くなりになられた方 (診断書等により災害による死亡と判断された方) |
300,000円 |
300,000円 |
141,000円 |
741,000円 |
重傷者 |
災害で1か月以上の治療が必要な負傷をされた方 |
150,000円 |
150,000円 |
70,500円 |
370,500円 |
※配分対象となる遺族の範囲・順位:1.配偶者、2.子、3.父母、4.孫、5.祖父母
上記のいずれも存しない場合には兄弟姉妹(死亡した者の死亡当時その者と同居し、又は生計を同じくしていた者に限る)
台風第15号、台風第19号及び10月25日の大雨により、住んでいた家屋に次の被害を受けた世帯。被害の状況は「り災証明書」の記載内容で確認します。
区分 |
説明 |
配分金額 (第1次配分) |
配分金額 (第2次配分) |
配分金額 (第3次配分) ※最終配分 |
合計 |
全壊 |
「全壊」と判定された世帯 |
300,000円 |
300,000円 |
141,000円 |
741,000円 |
解体 |
半壊または大規模半壊の被害認定を 受け、あるいは住宅の敷地に被害が 出るなどして、やむを得ず住宅を 解体した世帯 (業者が発行する解体証明書が必要です)。 |
300,000円 |
300,000円 |
141,000円 |
741,000円 |
半壊 |
「半壊」または「大規模半壊」と判定された世帯 |
150,000円 |
150,000円 |
70,500円 |
370,500円 |
床上浸水 |
床上浸水により「一部破損」と判定された世帯 |
30,000円 |
30,000円 |
14,100円 |
74,100円 |
一部損壊 |
「一部破損」と判定された世帯(床上浸水を除く) |
10,000円 |
ー |
ー |
10,000円 |
※令和2年5月28日に千葉県災害義援金配分委員会が開催され、第2次配分の配分対象・配分基準が決定されました。
※令和3年3月17日に千葉県災害義援金配分委員会が開催され、最終(第3次)配分の配分対象・配分基準が決定されました。
※「令和元年特定災害関連義援金に係る差押禁止等に関する法律」が令和元年12月13日に公布されました。この法律に基づき、千葉県災害義援金は差し押さえることができないものとされています。
※人的被害・住家被害ともに、令和元年台風第15号、第19号及び10月25日の大雨を一連の災害として取り扱い、義援金の配分額を決定しています。そのため、各災害においての義援金の配分申請を受け付けるものではありませんので、ご了承ください。
お問合せ先
保健福祉局健康福祉部地域福祉課
電話:043-245-5219
FAX:043-245-5620
E-mail:chiiki.HWH@city.chiba.lg.jp
平日 8時30分~17時30分
このページの情報発信元
保健福祉局健康福祉部地域福祉課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所1階
電話:043-245-5158
ファックス:043-245-5620
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