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更新日:2020年12月23日
令和3年1月1日から、これまでの助成対象要件であった「夫及び妻の前年の所得(1月1日から5月31日までの間に助成申請をする場合は、前々年の所得)の合計額が730万円未満であること」を撤廃します。
令和3年1月1日現在で治療継続中、又は1月1日以降に開始する治療が対象です。
受付開始日:令和3年1月4日
※なお、「不妊に悩む方への特定治療支援事業」の拡充について、厚生労働省のホームページが公開されましたので、お知らせします。
厚生労働省ホームページ「不妊に悩む夫婦への支援について」(外部サイトへリンク)
こちらの内容については、政府の補正予算案として決定したものであり、内容が確定するのは当該補正予算案が原案通り成立した後となりますので、ご注意ください。
本市における取扱い等につきましても、詳細が決まり次第、順次ホームページに掲載します。
令和2年4月9日付「新型コロナウイルスの感染拡大に伴う令和2年度における「不妊に悩む方への特定治療支援事業」の取扱いについて」(外部サイトへリンク)の通知を受け、新型コロナウイルス感染防止の観点から一定期間治療を延期した場合、時限的に一部の方の年齢要件が緩和されます。
令和2年3月31日時点で妻の年齢が42歳である夫婦であって、令和2年度に新型コロナウイルス感染防止の観点から治療を延期した場合は、「妻の年齢が44歳に到達する日の前日まで」かつ「令和2年4月1日以降に治療開始し、令和3年3月31日までに終了」した場合は、助成対象となります。
※令和2年3月31日時点ですでに43歳になっている場合は対象外です。
令和2年3月31日時点で妻の年齢が39歳である夫婦であって、令和2年度に新型コロナウイルス感染防止の観点から治療を延期した場合に、「初めて助成を受ける際の治療期間の初日における妻の年齢が41歳未満」かつ「当該初回治療を令和2年4月1日以降に開始し、令和3年3月31日まで終了」した場合は、通算助成回数を6回と取り扱います。
※令和2年3月31日時点ですでに40歳となっている場合は、通算助成回数は3回です。
詳しくは、「新型コロナウイルスの感染拡大に伴う令和2年度における取扱いについて」(別ウインドウで開く)をご覧ください。
令和2年6月9日付「新型コロナウイルスの感染拡大に伴う令和2年度における「不妊に悩む方への特定治療支援事業」の所得要件の取扱いについて」(外部サイトへリンク)の厚生労働省通知に基づき、所得要件について時限的に、下記のとおり取り扱います。
「令和2年度の所得証明書(令和元年分所得)」による夫婦の合計所得額が730万円以上となる方で、新型コロナウイルスの影響により所得が急変し、令和2年の夫婦の合計所得額が730万円未満となる見込みがある方は、助成対象となります。お電話にてご相談ください。
以下の要件をすべて満たす場合は、6月以降の申請であっても平成30年中の所得で審査を行います。
申請の際は、要件確認のため「令和元年度市民税・県民税所得証明書(平成30年分所得)」及び「令和2年度市民税・県民税所得証明書(令和元年分所得)」をご提出ください。
令和2年4月1日以降に終了した治療が対象です。
治療ステージ |
助成上限額 |
||
初回 |
2回目 以降 |
2回目以降のうち いずれか1回 |
|
治療B | 30万円 | ※15万円 |
※に加えて、 15万円上乗せ |
治療A、D、E |
30万円 | ※15万円 |
※に加えて、 10万円上乗せ |
受付開始日:令和2年7月1日
詳細は、お住まいの区の健康課にお問い合わせください。
申請期間は、治療終了の日から治療終了日の属する年度の末日(3月31日が土曜日・日曜日、祝日の場合は、その前のもっとも近い金曜日)までとなります。
申請期限(令和2年度治療終了分)
治療期間 |
申請期日 |
令和2年4月1日から令和3年1月31日までの間に終了 | 令和3年3月31日 |
令和3年2月1日から令和3年3月31日までの間に終了 | 令和3年5月31日 |
(証明書発行に日数を要することを考慮したものですが、なるべくお早めにご申請ください。)
上記申請期限を過ぎると、申請受付はできませんのでご注意ください。
※今年度分の申請について、3月末日までに申請できない場合は、3月末日(3月31日が土曜日・日曜日、祝日の場合は、その前のもっとも近い金曜日)までに、各区健康課に必ずご連絡ください。
※助成年度は、治療終了の日が属する年度となります。令和2年4月1日~令和3年3月31日に治療終了→令和2年度の扱い
令和3年4月1日~令和4年3月31日に治療終了→令和3年度の扱い
(1月1日から5月31日までの申請については、前々年分の所得)
※令和3年1月1日現在で治療継続中、又は1月1日以降に開始する治療は、所得制限が撤廃されます(お知らせ参照)。
指定医療機関(下記参照)で治療として開始された体外受精及び顕微授精。ただし、夫婦以外の精子・卵子の提供による不妊治療や当該夫婦以外の第三者が代わりに妊娠・出産するものは除かれます。
体外受精・顕微授精の治療ステージと助成対象範囲(PDF:84KB)
千葉市内の指定医療機関(PDF:66KB)(別ウインドウで開く)
千葉県内の指定医療機関(PDF:115KB)(別ウインドウで開く)
県外の医療機関について
他の都道府県、政令市、中核市が特定不妊治療費助成事業で指定している医療機関であれば、申請することができます。
体外受精・顕微授精の治療ステージと助成上限金額
ステージ:治療内容 | 初回※ | 2回目以降※ | 2回目以降※のうちいずれか1回 |
A:新鮮胚移植を実施 | 30万円 | 15万円 | 25万円 |
B:凍結胚移植を実施 | 30万円 | 15万円 | 30万円 |
D:体調不良等により移植のめどが立たず治療終了 | 30万円 | 15万円 | 25万円 |
E:授精できずまたは、胚の分割停止、変性、多精子授精などの異常受精等により中止 | 30万円 | 15万円 | 25万円 |
C:以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施 | 7万5千円 | 7万5千円 | ー |
F:採卵したが卵が得られない、又は状態のよい卵が得られないため中止 | 7万5千円 | 7万5千円 | ー |
※申請回数は、治療終了日から早い治療から順に、初回、2回目、・・と数えます。他市で受けた助成も含めます。
特定不妊治療の一環として実施した、精子を精巣又は精巣上体から採取する手術が対象です。1回につき15万円(平成31年4月1日以降に開始した初回の男性不妊治療については30万円まで)助成します(ただし、治療ステージが「C]の場合は対象外です)。
※令和2年度は、平成31年4月1日以降の男性不妊治療で採精・凍結した精子を使用して特定不妊治療を実施した場合に対象となります。
※原則として、男性不妊治療のみの助成は行いませんが、採卵実施前に男性不妊治療を行ったが精子が得られない、又は状態の良い精子が得られないため治療を中止した場合のみ助成の対象となります。ただしその場合、妻年齢が43歳未満であることが要件となり、また申請回数は1回にカウントします。「申請日」の前年のご夫婦合算の所得合計額が730万円未満の場合、対象となります。
(申請日が1月1日から5月31日までの場合は、前々年分の所得)
*参考所得算定表(PDF:70KB)(別ウインドウで開く)
令和3年1月1日現在で治療継続中、又は1月1日以降に開始する治療は、所得制限が撤廃されます(お知らせ参照)。
40歳未満の方(※1):43歳(※2)に達するまで、通算6回まで。年間助成回数の制限なし。
40歳以上~43歳未満の方(※1):43歳(※2)に達するまで、通算3回まで。年間助成回数の制限なし。
43歳以上の方(※1):助成対象外です。
※1初めて助成を受ける(受けた)際の妻の治療開始時の年齢です。
※2助成を受ける際の妻の治療開始時の年齢です。
(通算回数は、他市で受けた助成も含め、今まで受けたすべての回数です。)
下記以外に提出の必要な書類がある場合や、年度2回目以降の申請では提出の省略できる書類がある場合がありますので、事前に申請先の健康課へお問い合わせください。
千葉市特定不妊治療費助成事業申請書(様式第1号)(PDF:237KB)(別ウインドウで開く) |
千葉市特定不妊治療費助成事業受診等証明書(様式第2号)(PDF:201KB)(別ウインドウで開く)(別ウインドウで開く)(PDF:201KB)(別ウインドウで開く) |
医療機関発行領収書(原本) ※領収書原本の添付がない場合は、助成できません。 別途明細があるときは、合わせてご提出ください。 |
住民票(原本、続柄記載、発行から3か月以内、世帯のもの、マイナンバーの記載のないもの) ※ご夫婦別世帯の場合は、それぞれ1通ずつ必要です。 |
ご夫婦の所得額を証明する書類 ※下記のいずれかについて、ご夫婦それぞれ1通ずつ書類の提出が必要です。
※所得証明書の発行は毎年6月10日頃(給与天引きの場合は5月15日頃)となります。 ※源泉徴収票、確定申告書(控)は証明する書類となりません。ご注意ください。 |
振込予定の銀行口座が確認できるもの(通帳など) |
印鑑(スタンプ印不可) |
戸籍謄本または戸籍抄本(発行から3か月以内、婚姻日がわかるもの、原本) 以下に該当する方は必要です
※その他、夫婦どちらかが外国籍の方等、夫婦関係が戸籍でないと確認できない方は提出が必要です。 |
申請は、お住まいの区の健康課です。
区 | 電話番号 | 住所 |
---|---|---|
中央保健福祉センター健康課 | 043-221-2581 | 中央区中央4-5-1 |
花見川保健福祉センター健康課 | 043-275-6295 | 花見川区瑞穂1-1 |
稲毛保健福祉センター健康課 | 043-284-6493 | 稲毛区穴川4-12-4 |
若葉保健福祉センター健康課 | 043-233-8191 | 若葉区貝塚2-19-1 |
緑保健福祉センター健康課 | 043-292-2620 | 緑区鎌取町226-1 |
美浜保健福祉センター健康課 | 043-270-2213 | 美浜区真砂5-15-2 |
不妊、不育症でお悩みの方を対象に、医師や助産師などが、医学的な相談や精神的な悩み事について相談に応じるほか、情報の提供を行います。
相談は、電話による予約が必要です。
くわしくは不妊専門相談センターへ
厚生労働省が行った調査によると、仕事と不妊治療との両立ができず、16%の方が離職しています。仕事と不妊治療の両立について職場での理解を深め、働きやすい環境を整えていくことが重要です(厚生労働省ホームページ)。(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)
企業側に、不妊治療中であることを伝えたり、企業独自の仕事と不妊治療を両立支援するための制度等を利用する際に使用することを目的とした「不妊治療連絡カード」(厚生労働省ホームページ)(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)があります。企業や職場と仕事と不妊治療の両立を行う従業員の方をつなぐツールとしてご活用ください。
リーフレット「仕事と不妊治療の両立支援のために~働きながら不妊治療を受ける従業員へのご理解をお願いします~」(厚生労働省ホームページ)(外部サイトへリンク)
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保健福祉局健康福祉部健康支援課
千葉市美浜区幸町1丁目3番9号 千葉市総合保健医療センター2階
電話:043-238-9925
ファックス:043-238-9946
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