ホーム > くらし・手続き > 保険・年金 > 国民健康保険 > 国民健康保険料 > 国民健康保険料の賦課決定の期間制限について

更新日:2022年11月25日

ここから本文です。

国民健康保険料の賦課決定の期間制限について

 平成26年6月に国民健康保険法が改正され、国民健康保険料の賦課決定の期間制限が設けられました。この改正により、平成27年度以降の保険料の賦課決定は、当該年度における最初の保険料の納期の翌日から起算して2年を経過した日以降は、当該年度の保険料の変更はできません。
国民健康保険をやめる届出や収入の申告が遅れた場合、保険料が減額できない場合がありますのでご注意ください。

問い合わせ先

各区役所市民総合窓口課国民健康保険班

  • 中央区役所市民総合窓口課 電話043-221-2131
  • 花見川区役所市民総合窓口課 電話043-275-6255
  • 稲毛区役所市民総合窓口課 電話043-284-6119
  • 若葉区役所市民総合窓口課 電話043-233-8131
  • 緑区役所市民総合窓口課 電話043-292-8119
  • 美浜区役所市民総合窓口課 電話043-270-3131

このページの情報発信元

保健福祉局医療衛生部健康保険課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟9階

ファックス:043-245-5570

kenkohoken.HWM@city.chiba.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

このページを編集して、改善提案する改善提案とは?