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更新日:2024年4月1日

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後期高齢者医療制度:令和6・7年度の保険料率が決定しました。

令和6・7年度の保険料が、千葉県後期高齢者医療広域連合議会において可決され、決定しました。
後期高齢者医療制度では、高齢者の医療の確保に関する法律により、2年に1度、保険料を見直すこととされています。

令和6・7年度の保険料

区分

令和6・7年度

令和4・5年度

備考

所得割率

9.11%

※1

8.39% +0.72%

均等割額

43,800円 43,400円 +400円

賦課限度額

800,000円

※2

660,000円

+140,000円

 

※1 令和5年度中の賦課のもととなる所得金額が、58万円(公的年金収入額211万円相当)以下の人は、令和6年度の所得割率が8.45%となります。

※2 令和6年度は73万円(令和6年度に75歳に達して被保険者となる人は80万円)

後期高齢者医療制度の保険料については、こちらをご覧ください。(別ウインドウで開く)

保険料の軽減策

後期高齢者医療制度では、保険料の均等割額の軽減措置があります。

保険料の軽減については、こちらをご覧ください。

 

 

このページの情報発信元

保健福祉局医療衛生部健康保険課

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ファックス:043-245-5570

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