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更新日:2017年3月10日

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外国人の後期高齢者医療の加入対象が拡大されました

住民基本台帳法の改正に伴い、平成24年7月9日から3ヶ月を超える在留期間を持つ外国人の方は、住民基本台帳に登録されることになりました。住民基本台帳に登録された75歳以上の方は、後期高齢者医療制度の被保険者となります。
※制度への加入は自動的に行われ、届出の必要はありません。

1.保険証
新たに後期高齢者医療制度の被保険者となった方には、保険証を郵送いたします。医療機関などにかかるときに、保険証を窓口で提示すると、自己負担割合が1割または3割になります。

2.保険料
後期高齢者医療制度の被保険者になることにより、保険料を納めていただきます。
保険料額決定通知書は保険料額決定後、速やかに郵送いたします。

3.在留期間が3ヶ月以下の方へ
在留期間が3ヶ月以下の方であっても、資料等を確認することによって、3ヶ月を超えて滞在すると認められる場合は、被保険者となります。
(※在留資格が興行、技能実習、特定活動、公用のいずれかの方が対象)
また、被保険者だった外国人の方が在留期間の更新をした結果、3ヶ月以下の在留期間となった場合は、在留資格・在留期間のわかるもの(パスポート・ビザなど)をお持ちいただき、各区市民総合窓口課へ届出をすることにより、引き続き、被保険者となることができます。

  • 後期高齢者医療制度(保険証や保険料など)については、こちら

お問い合わせ先

各区役所市民総合窓口課
中央区 043-221-2133 花見川区 043-275-6278
稲毛区 043-284-6121 若葉区 043-233-8133
緑区 043-292-8121 美浜区 043-270-3133
千葉市役所健康保険課 043ー245-5170

このページの情報発信元

保健福祉局医療衛生部健康保険課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟9階

ファックス:043-245-5570

kenkohoken.HWM@city.chiba.lg.jp

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