ホーム > くらし・手続き > 保険・年金 > 後期高齢者医療制度 > 後期高齢者医療制度の保険料軽減措置

更新日:2023年5月18日

ここから本文です。

後期高齢者医療制度の保険料軽減措置

後期高齢者医療制度では、世帯の所得状況などに応じて保険料が軽減される場合があります。

低所得者に対する軽減

被保険者均等割額の軽減

後期高齢者医療制度では、世帯の所得水準に応じて被保険者均等割額を軽減します。

軽減の判定は、被保険者や世帯の所得により自動判定を行い、軽減を適用しますので、申請の必要はありません。 ただし、所得の申告がない方は、対象になりません。

軽減割合

世帯の総所得金額(被保険者および世帯主により判定)等

7割軽減
 

【基礎控除額(43万円)+10万円×(給与・年金所得者数-1)※ 以下の場合

5割軽減

【基礎控除額(43万円)+29万円×(給与・年金所得者数-1)※ 以下の場合

2割軽減

【基礎控除額(43万円)+53.5万円×(給与・年金所得者数-1)※ 以下の場合

※世帯内の被保険者と世帯主のうち、以下のいずれかに該当する者が2人以上いる場合には、その人数から1を減じた数に10万円を乗じた金額を加えます。

・給与収入(専従者給与を除く)が55万円を超える。

・65歳以上(前年の12月31日現在)で公的年金収入(特別控除額15万円を差し引いた額)が110万円を超える。

・65歳未満(前年の12月31日現在)で公的年金収入が60万円を超える。

均等割額の軽減を判定する際の注意事項

・65歳以上(1月1日時点)の公的年金受給者は、公的年金等に係る雑所得の金額から特別控除額15万円以上を差し引いた額で判定します。

公的年金等に係る雑所得の金額(公的年金収入額-公的年金等控除額)-特別控除額15万円

・軽減判定の基準日は毎年4月1日です。

(年度途中で新たに被保険者となった場合は、その日となります。)

・専従者控除を受けている場合は、専従者控除前の金額で判定します。

(専従者給与を受け取っている場合、専従者給与は判定の対象になりません。)

・土地譲渡所得等の特別控除がある場合は。特別控除前の金額で判定します。

(所得割額計算の際は土地譲渡所得の特別控除後の金額で計算します。)

・繰越純損失額は、均等割額の軽減判定の控除対象となります。

(所得割額計算の際も控除対象となります。)

・繰越雑損失額は、均等割額の軽減判定のみ控除対象となります。

 

被用者保険の被扶養者だった方の軽減

後期高齢者医療制度に加入する直前に健康保険組合などの被用者保険の被扶養者だった方は新たに保険料を負担していただくことになりますが、保険料の所得割は課せられず、資格取得後24か月のみ均等割が5割軽減されます。

このページの情報発信元

保健福祉局医療衛生部健康保険課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟9階

ファックス:043-245-5570

kenkohoken.HWM@city.chiba.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

このページを編集して、改善提案する改善提案とは?