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更新日:2023年6月21日

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国民年金保険料免除について

国民年金は、日本国内に住む20歳以上60歳未満のすべての方が加入する制度です。保険料の納付を続けることで、年をとられたときの老齢基礎年金や万が一のときの障害基礎年金、遺族基礎年金が受け取れる制度です。


未納のままでいると、受給資格を満たせず無年金や老齢基礎年金の給付額が少なくなるばかりでなく、万が一の時に納付要件を満たしていないという理由で障害基礎年金や遺族基礎年金が受給できません。
国民年金保険料の納付が経済的理由等により困難な場合、免除される制度がありますのでご利用ください。

申請に必要な書類、審査基準等については下記にお問い合わせください。

法定免除

第1号被保険者が生活保護法による生活扶助を受けている場合、障害基礎年金または厚生年金や共済組合の障害給付を受けている場合などは、届出をすることにより保険料が免除されます。
なお、法定免除期間は年金受給資格期間に算入されますが、年金額は保険料を納めたときに比べて減額されます。
※法定免除に該当しても、本人の申出により保険料を納めることもできます。

申請免除

経済的な理由等により保険料納付が困難なとき又は不慮の災害等により損害を受けたとき、失業等により急激に収入が減少したとき等の場合、申請して承認されれば保険料が免除されます。
申請免除には所得に応じて「全額免除」「半額免除」「4分の1免除」「4分の3免除」があります。

免除承認期間は年金受給資格期間に算入されますが、年金額については通常に保険料を納めたときと比べて減額されます。

承認期間は原則「7月から翌年6月まで」となり、当該年度は7月から申請することができます。

保険料の納付期限から2年を経過していない期間(申請時点から2年1ヵ月前までの期間)について、さかのぼって免除等を申請することができます。

学生の方は学生納付特例制度のご利用となります。承認期間は「4月から翌年3月まで」となり、当該年度は4月から申請することができます。

国民年金保険料の免除制度(日本年金機構のホームページ)(外部サイトへリンク)

国民年金保険料の学生納付特例制度(日本年金機構のホームページ)(外部サイトへリンク)

マイナポータルから電子申請ができます。詳しくは日本年金機構のホームページをご覧ください。(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)

 

震災・風水害・災害等により損害を受けたとき(日本年金機構ホームページ)(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)

震災・風水害・火災その他これらに類する災害により、住宅、家財、その他の財産につき被害金額がその価格のおおむね2分の1以上の損害を受けたとき対象となります(申請して承認されると保険料の全額が免除されます)。

 

新型コロナウイルス感染症の影響により減収となったとき(日本年金機構ホームページ)(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)

新型コロナウイルス感染症の影響により、国民年金保険料等の納付が困難な場合、国民年金保険料の免除・猶予制度を受けられることがあります。(令和2年2月分から令和5年6月分まで、学生納付特例は令和5年3月分まで)

 

産前産後期間の免除

産前産後期間の国民年金保険料の免除制度について(別ウインドウで開く)

国民年金の第1号被保険者が出産を行った場合に、届出をすることにより、その出産前後の保険料が免除されます。届出は出産予定日の6か月前から行うことができます。この免除期間については、他の免除制度と異なり、全ての期間が保険料納付済期間に算入されます。

 

このページの情報発信元

保健福祉局医療衛生部健康保険課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟9階

ファックス:043-245-5570

kenkohoken.HWM@city.chiba.lg.jp

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