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更新日:2024年4月11日
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BCG予防接種は、牛型結核菌を弱毒化してつくった生ワクチンで、結核の予防を目的とします。
接種方法は、管針法といったスタンプ方式で上腕の2か所に押しつけて接種します。管針には9本の針がついているので、計18個の針の刺し跡が見られます。ツベルクリン反応検査は現在は行なっておりません。
接種後は、日陰で乾燥させてください。10分程度で乾きます。接種当日の入浴は構いませんが、接種したところを擦ったり、引っ掻いたりしないでください。
重症化しやすい小児結核を予防するために、生後5か月までにBCGを受けましょう。4か月児健康診査(生後5か月で実施)と同時に受けられます。
BCGは、接種後3日以内の間に、コッホ現象と呼ばれる現象が起こることがあります。
コッホ現象の疑いがある場合は、保健所感染症対策課(別ウインドウで開く)(電話:043-238-9974)へご連絡ください。
結核は、結核菌の空気感染・飛沫感染によって発症します。
国内でまだ約1万7千人を超える患者が毎年発生しているため、大人から子どもへ感染することも少なくありません。
結核に対する抵抗力はお母さんからもらうことができないので、生まれたばかりの赤ちゃんもかかる心配があります。
結核菌が体内で拡がると、肺結核、結核性髄膜炎、粟粒結核、胸膜炎、骨・関節結核、腎結核等を起こします。そのうち、肺結核が最も多く、結核患者の約80%を占めます。
乳幼児は結核に対する抵抗力が弱いので、全身性の結核にかかったり、結核性髄膜炎になることもあり、重い後遺症を残す可能性があります。
予防接種を受けると、結核の発病を接種しなかった場合の4分の1程度に防ぐことができます。
また、予防接種を受けていれば、発病後の症状を軽減できる可能性があります。
接種後10日ごろに接種局所に赤いポツポツができ、一部に小さい膿ができることがあります。この反応は、接種後4週間頃最も強くなりますが、その後はかさぶたができて接種後3か月程度で自然に治り、小さな傷あとが残るだけになります。これは、異常反応ではなく、BCG接種により免疫がついた証拠です。自然に治るので、包帯やバンソウコウをはったりしないで、そのまま清潔に保ってください。ただし、接種後3か月を過ぎても接種のあとがジクジクしているようなときはかかりつけ医にご相談ください。
また、接種をした側のわきの下のリンパ節がまれに腫れることがあります。通常様子を見ていて構いませんが、ときにただれたり、大変大きく腫れたり、まれに化膿して自然にやぶれて膿が出ることがあります。その場合はかかりつけ医にご相談ください。
接種後7日以内に接種局所の赤み・腫れ及び接種局所の化膿等をきたすことがあります。これをコッホ現象(コッホ現象の疑い)と呼びます。
コッホ現象は、お子さんが結核にかかったことがある場合に出ることがあります。
コッホ現象が疑われる反応が見られる場合は、保健所感染症対策課(別ウインドウで開く)(電話:043-238-9974)までご連絡ください。
実施時期 | 対象者 | 接種方法 |
---|---|---|
4か月児健康診査時 (生後5か月頃に実施) |
生後1歳未満 | 1回接種する。 |
無料。
※予診票は、4か月健診のご案内に同封されます。予診票(BCG)をダウンロード(PDF:344KB)
※予防接種は保護者の同伴が必要となります。保護者以外の方が連れていく場合は委任状(PDF:105KB)が必要となります。
予防接種の実施においては、体調の良い日に行うことが原則です。お子様の健康状態が良好でない場合には、かかりつけ医等に相談の上、接種するか否かを決めてください。
また、以下の場合には予防接種を受けることができません。
1.明らかに発熱(通常37.5度以上をいいます)がある場合
2.重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな場合
3.受けるべき予防接種の接種液の成分によってアナフィラキシーを起こしたことがある場合
4.明らかに免疫機能に異常のある疾患を有する場合及び免疫抑制をきたす治療を受けている場合
5.その他、医師が不適当な状態と判断した場合
※麻しん、風しん、おたふくかぜ、みずぼうそうにかかった方は、治癒後4週間以上経過してから接種してください。
※突発性発疹、手足口病等、インフルエンザ等のウィルス性感染症は、治癒後2週間以上経過してから接種してください。
※熱性けいれんの既往がある方は、初回の熱性けいれんから2か月経過をしていないとBCG予防接種は受けられません。また、2回目以降の熱性けいれんの場合は、1か月経過していないとBCG予防接種は受けられません。
4か月児健康診査時に同じ会場で接種します。4か月児健康診査の会場は、各区保健福祉センターです。
定期の予防接種によって引き起こされた重篤な副反応により、医療機関での治療が必要になったり、生活に支障がでるような障害を残すなどの健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく補償を受けることができます。
健康被害の程度等に応じて、医療費、医療手当、障害児養育年金、障害年金、死亡一時金、葬祭料の区分があり、法律で定められた金額が支給されます。死亡一時金、葬祭料以外については、治療が終了する又は障害が治癒する期間まで支給されます。
ただし、その健康被害が予防接種によって引き起こされたものか、別の要因(予防接種をする前あるいは後に紛れ込んだ感染症あるいは別の原因等)によるものなのかの因果関係を、予防接種・感染症医療・法律等、各分野の専門家からなる国の審査会にて審議し、予防接種によるものと認定された場合に補償を受けることができます。
このページの情報発信元
保健福祉局医療衛生部医療政策課予防接種事業
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟8階
電話:043-238-9941
ファックス:043-245-5554
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