緊急情報
更新日:2024年4月11日
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令和5年度の高齢者インフルエンザ予防接種は終了しました。
インフルエンザウイルスの感染を受けてから1~3日間ほどの潜伏期間の後に、発熱(通常38度以上の高熱)、頭痛、全身倦怠感、筋肉痛・関節痛などが突然あらわれ、咳、鼻汁などの上気道炎症状がこれに続き、約1週間の経過で軽快するのが典型的なインフルエンザで、いわゆる「かぜ」に比べて全身症状が強く出ます。
特に、高齢者や、年齢を問わず呼吸器、循環器、腎臓に慢性疾患を持つ患者、糖尿病などの代謝疾患、免疫機能が低下している患者では、原疾患の増悪とともに、呼吸器に二次的な細菌感染症を起こしやすくなり、入院や死亡の危険が増加します。
小児では中耳炎の合併、熱性痙攣や気管支喘息の誘発、まれではありますが小児・成人を含めて急性脳症などの重症合併症があらわれることもあります。
現在国内で用いられている不活化インフルエンザワクチンは、ポリオや麻しんのワクチンほどの高い効果は期待できず、感染を完全に阻止する効果はありませんが、インフルエンザの発病を一定程度予防することや、発病後の重症化や死亡を予防することに関しては、一定の効果があるとされています。
高齢者では、34~55%の発病を阻止し、82%の死亡を阻止する効果があったと報告されています。
6歳未満の小児を対象とした2015/16シーズンの研究では、発病防止に対するインフルエンザワクチンの有効率は60%と報告されています。
予防接種を受けてからインフルエンザに対する抵抗力がつくまでに2週間程度かかり、その効果が十分に持続する期間は約5か月間とされています。
より効果的に有効性を高めるためには、毎年インフルエンザが流行する前の12月中旬までに接種を受けておくことが必要です。
重大な副反応として、まれにショック、アナフィラキシー(じんましん、呼吸困難、血管浮腫等)があらわれることがあり、そのほとんどは接種後30分以内に生じますが、まれに接種後4時間以内に起こることもあります。
その他、ギラン・バレー症候群、けいれん、急性散在性脳脊髄炎(ADEM)、脳症、脊髄炎、視神経炎、肝機能障害、黄疸、喘息発作等があらわれたとの報告があります。
その他、まれに接種直後から数日中に、発疹、じんましん、紅斑、かゆみ等があらわれることがあります。
発熱、悪寒、頭痛、倦怠感、発赤、腫脹、疼痛等を認めることがありますが、通常、2~3日中に消失します。
※予診票は市内協力医療機関に備えつけてあります。
事前に市内協力医療機関の窓口、各区役所総務課、各区保健福祉センター高齢障害支援課、市民センター、連絡所、公民館、コミュニティセンター、医療政策課でも入手可能です。
また、下記からダウンロードしたものもご使用いただけます。
千葉市高齢者インフルエンザ予防接種予診票(PDF:348KB)
(記載していただくのは表面だけですが、裏面の注意事項も必ずお読みください。)
千葉市に住民登録があり、接種日現在で下記のいずれかに該当する方。
令和5年10月1日~令和5年12月31日令和6年1月31日(費用助成は、期間中、お1人1回のみ)
自己負担額1,800円。
(ただし、接種費用が1,800円で受けられるのは接種期間内に1回のみです。)
接種対象者で下記のいずれかに該当する方は、免除対象確認書類を予診票と一緒に医療機関へ提出することにより無料で接種を受けることができます。
(ただし、接種費用が無料となるのは接種期間内に1回のみです。)
手続き方法など詳しくは高齢者予防接種が無料になる方をご覧ください。
住所、年齢、氏名が確認できるもの(健康保険証等)
住所、年齢、氏名が確認できるもの(健康保険証等)、身体障害者手帳のコピー
※予診票は市内協力医療機関に備えつけてあります。
事前に市内協力医療機関の窓口、各区役所総務課、各区保健福祉センター高齢障害支援課、市民センター、連絡所、公民館、コミュニティセンター、医療政策課でも入手可能です。
また、下記からダウンロードしたものもご使用いただけます。
千葉市高齢者インフルエンザ予防接種予診票(PDF:348KB)
(記載していただくのは表面だけですが、裏面の注意事項も必ずお読みください。)
ご注意ください |
接種費用が無料になる方は、予診票とは別に免除対象確認書類が必要となり、接種当日に予診票と一緒に医療機関に提出する必要があります。 |
予防接種の実施においては、体調の良い日に行うことが原則です。
健康状態が良好でない場合には、かかりつけ医等に相談の上、接種するか否かを決めてください。
また、以下の場合には予防接種を受けることができません。
インフルエンザワクチンは、他のワクチンとの接種間隔の制限はありません。
新型コロナワクチンと同時接種が可能です。
定期の予防接種によって引き起こされた重篤な副反応により、医療機関での治療が必要になったり、生活に支障がでるような障害を残すなどの健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく補償を受けることができます。
健康被害の程度等に応じて、医療費、医療手当、障害児養育年金、障害年金、死亡一時金、葬祭料の区分があり、法律で定められた金額が支給されます。死亡一時金、葬祭料以外については、治療が終了する又は障害が治癒する期間まで支給されます。
ただし、その健康被害が予防接種によって引き起こされたものか、別の要因(予防接種をする前あるいは後に紛れ込んだ感染症あるいは別の原因等)によるものなのかの因果関係を、予防接種・感染症医療・法律等、各分野の専門家からなる国の審査会にて審議し、予防接種によるものと認定された場合に補償を受けることができます。
千葉県内は、「千葉県内定期予防接種相互乗り入れ事業」を実施しています。
この事業に協力している医療機関の接種協力医師のもとでは、千葉市の予診票を使用して公費で接種することができます。
(接種協力医師により接種可能な予防接種の種類が異なりますのでご注意ください。)
予診票は、医療政策課または各区の保健福祉センター高齢障害支援課等においてありますので、ご利用ください。
また医療政策課ホームページから印刷したものや、未使用の予診票をコピーしたものも使用できます。
県外の施設等に入所、または県外の医療機関に入院しているなど、県外に長期滞在し、施設等のお近くの医療機関または県外の入院先などで定期予防接種を希望する場合は、千葉市が発行する「予防接種実施依頼書」を、接種する医療機関等に提出する必要があります。
「予防接種実施依頼書」は、『この予防接種は定期予防接種として実施するものであり、予防接種で健康被害が生じた場合は、住民登録のある市町村長が責任を持って対応します』ということを、接種する医療機関などに示す書類になります。
そのためこの書類がないと任意接種の扱いとなり、定期予防接種による健康被害が生じた場合に予防接種法の規定に基づく救済制度を受けることができません。
※「予防接種実施依頼書」の発行までに、申請を受領してから10日前後(土日祝日、年末年始を除く)を要しますので、余裕をもって申請してください。
県外で接種した定期予防接種の費用は、接種した医療機関等で接種費用をいったん全額支払い、その後以下1から3の必要書類を添付し医療政策課に申請することによって、後日千葉市の上限額の範囲内で払い戻し(償還払い)をします。
ただし、千葉市の上限額を超えてしまった場合は、超えた金額のみご本人に負担していただいています。
また、自己負担額の有無によっても払い戻しをする金額は変わってきます。
下記の3点を医療政策課に郵送してください。
このページの情報発信元
保健福祉局医療衛生部医療政策課予防接種事業
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟8階
電話:043-238-9941
ファックス:043-245-5554
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