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更新日:2023年6月23日
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日本脳炎予防接種は、乾燥細胞培養日本脳炎ワクチンを用い、感染を防ぐ予防接種です。
現在の日本脳炎ワクチンは、平成21年6月より、マウス脳の代わりにVero細胞を使用して製造する乾燥細胞培養日本脳炎ワクチンを使用しています。
平成7年4月2日から平成21年10月1日までに生まれた方で、日本脳炎の予防接種の機会を逃した方の接種時期が緩和されました。
日本脳炎の予防接種は、接種後に重い病気になった事例があったことをきっかけに、平成17年度から平成21年度まで、日本脳炎の積極的な勧奨を行なっておりませんでした。その後、新たなワクチンが開発されたため、現在は日本脳炎の予防接種を通常通り受けられるようになっています。
リンク:厚生労働省HP(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)
日本脳炎ウイルスの感染で起きます。ヒトから直接ではなく、ブタの体内で増えたウイルスがコガタアカイエカによって媒介され感染します。
潜伏期は7~10日で、高熱、頭痛、嘔吐、意識障害及びけいれんなど症状を示す急性脳炎になります。脳炎のほか髄膜炎や夏カゼ様の症状で終わる人もいます。脳炎にかかった時の死亡率は約20~40%ですが、神経の後遺症を残す人が多くいます。最近は西日本の高齢者を中心に、年間10人程度発生しています。
体内に免疫ができると、北海道など一部を除く日本全体に分布している日本脳炎の感染の予防・症状の緩和をすることができます。
1期として初回2回(6~28日までの間隔をおいて)、追加接種は1回(初回接種2回終了後、おおむね1年後)接種するのが望ましいと言われています。1期3回終了後、2期として追加接種を1回します。
接種後3日以内に発熱が18.7%みられ、咳11.4%、鼻水9.8%、接種局所の発赤・腫れは8.9%見られます。
標準接種年齢 | 接種可能年齢 | 接種方法 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
1期初回 | 初回接種3歳 特別な場合は生後6か月以上 |
生後6か月以上90か月未満 | 6日~28日間隔で2回接種する。 | 左記をすべて接種して基礎免疫を終了とする。 |
1期追加 | 追加接種4歳 | 生後6か月以上90か月未満 (1期初回接種終了後、おおむね1年おく) |
1回接種する。 | |
2期 | 9歳 | 9~12歳 | 1回接種する。 | 基礎免疫を終了した者の追加接種。 |
無料。
※第1期対象者(A)、措置接種対象者(C)の方の予診票は下記からダウンロードできます。また、第2期対象者(B)の方で、予防接種番号が印字された予診票を紛失された方、また予防接種番号が印字された予診票が送付されない年齢の方についても、予診票は下記からダウンロードできます。
・3歳以上 予診票(日脳3歳以上)をダウンロード(PDF:256KB)
B.第2期予診票(小学校児童用)…9歳~13歳未満の方の第2期接種
予診票(日脳2期)をダウンロード(PDF:326KB)
C.措置接種用予診票…平成7年4月2日生~平成19年4月1日生、平成19年4月2日生~平成21年10月1日
生まれの方で、不足分の接種
予診票(日脳措置)をダウンロード (PDF:339KB)
(C.の予診票は、表面と裏面の2頁になっています。両面印刷、または片面印刷ずつのどちらでも構いませんが、両方に記載欄がありますので、必ず2頁とも印刷してください)
※予診票は、手元にない場合は市内協力医療機関においてあるものをお使いください。また、保健所感染症対策課、各区保健福祉センター健康課にもおいてありますし、上のリンクからダウンロードしてお使いいただくこともできます。
※予防接種は保護者の同伴が必要となります。保護者以外の方が連れていく場合は委任状(PDF:105KB)が必要となります。
※予診票の郵送を希望される方はこちらをご覧ください。
予防接種の実施においては、体調の良い日に行うことが原則です。お子様の健康状態が良好でない場合には、かかりつけ医等に相談の上、接種するか否かを決めてください。
また、お子様が以下の状態の場合には予防接種を受けることができません。
千葉市が指定する接種協力医療機関で受けることができます。
協力医療機関は「定期予防接種のご案内」の「実施方法」の中に一覧表へのリンクがあります。
※事前に医療機関への電話による予約が必要です。
定期の予防接種によって引き起こされた重篤な副反応により、医療機関での治療が必要になったり、生活に支障がでるような障害を残すなどの健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく補償を受けることができます。
健康被害の程度等に応じて、医療費、医療手当、障害児養育年金、障害年金、死亡一時金、葬祭料の区分があり、法律で定められた金額が支給されます。死亡一時金、葬祭料以外については、治療が終了する又は障害が治癒する期間まで支給されます。
ただし、その健康被害が予防接種によって引き起こされたものか、別の要因(予防接種をする前あるいは後に紛れ込んだ感染症あるいは別の原因等)によるものなのかの因果関係を、予防接種・感染症医療・法律等、各分野の専門家からなる国の審査会にて審議し、予防接種によるものと認定された場合に補償を受けることができます。
このページの情報発信元
保健福祉局医療衛生部保健所感染症対策課
千葉市中央区問屋町1-35 千葉ポートサイドタワー11階
電話:043-238-9941
ファックス:043-238-9932
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