更新日:2023年6月23日

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日本脳炎の予防接種のご案内

日本脳炎予防接種は、乾燥細胞培養日本脳炎ワクチンを用い、感染を防ぐ予防接種です。
現在の日本脳炎ワクチンは、平成21年6月より、マウス脳の代わりにVero細胞を使用して製造する乾燥細胞培養日本脳炎ワクチンを使用しています。

重要なお知らせ

平成7年4月2日から平成21年10月1日までに生まれた方で、日本脳炎の予防接種の機会を逃した方の接種時期が緩和されました。

  • 平成7年4月2日生まれから平成19年4月1日生まれの方で接種機会を逃した方について、20歳になるまでの間、不足回数分を公費で接種することができます。
     
  • 平成19年4月2日生まれから平成21年10月1日生まれの方で、1期の対象年齢の期間中に規定の回数を接種していない場合、2期の対象年齢の期間中(9歳以上13歳未満)に未接種分を接種することができます。
       

日本脳炎の予防接種は、接種後に重い病気になった事例があったことをきっかけに、平成17年度から平成21年度まで、日本脳炎の積極的な勧奨を行なっておりませんでした。その後、新たなワクチンが開発されたため、現在は日本脳炎の予防接種を通常通り受けられるようになっています。

リンク:厚生労働省HP(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)

日本脳炎の症状

日本脳炎ウイルスの感染で起きます。ヒトから直接ではなく、ブタの体内で増えたウイルスがコガタアカイエカによって媒介され感染します。
潜伏期は7~10日で、高熱、頭痛、嘔吐、意識障害及びけいれんなど症状を示す急性脳炎になります。脳炎のほか髄膜炎や夏カゼ様の症状で終わる人もいます。脳炎にかかった時の死亡率は約20~40%ですが、神経の後遺症を残す人が多くいます。最近は西日本の高齢者を中心に、年間10人程度発生しています。

予防接種の効果

体内に免疫ができると、北海道など一部を除く日本全体に分布している日本脳炎の感染の予防・症状の緩和をすることができます。
1期として初回2回(6~28日までの間隔をおいて)、追加接種は1回(初回接種2回終了後、おおむね1年後)接種するのが望ましいと言われています。1期3回終了後、2期として追加接種を1回します。

副反応について

接種後3日以内に発熱が18.7%みられ、咳11.4%、鼻水9.8%、接種局所の発赤・腫れは8.9%見られます。

接種時期

日本脳炎標準接種間隔
  標準接種年齢 接種可能年齢 接種方法 備考
1期初回 初回接種3歳
特別な場合は生後6か月以上
生後6か月以上90か月未満 6日~28日間隔で2回接種する。 左記をすべて接種して基礎免疫を終了とする。
1期追加 追加接種4歳 生後6か月以上90か月未満
(1期初回接種終了後、おおむね1年おく)
1回接種する。
2期 9歳 9~12歳 1回接種する。 基礎免疫を終了した者の追加接種。

接種費用

無料。

持ち物

  1. 母子健康手帳
  2. 住所、年齢、氏名が確認できるもの(健康保険証等)
  3. 予防接種番号シール(1期対象者のみ。なお、すでに予診票に貼っている方は不要です)
  4. 予防接種番号印字済み予診票(2期対象者のみ)
       

※第1期対象者(A)、措置接種対象者(C)の方の予診票は下記からダウンロードできます。また、第2期対象者(B)の方で、予防接種番号が印字された予診票を紛失された方、また予防接種番号が印字された予診票が送付されない年齢の方についても、予診票は下記からダウンロードできます。

  1. 第1期予診票(乳幼児用)…生後6カ月~生後90か月未満の方の第1期初回・第1期追加接種
        ・3歳未満 予診票(日脳3歳未満)をダウンロード(PDF:256KB)

    ・3歳以上 予診票(日脳3歳以上)をダウンロード(PDF:256KB)


   B.第2期予診票(小学校児童用)…9歳~13歳未満の方の第2期接種
                              予診票(日脳2期)をダウンロード(PDF:326KB)


   C.措置接種用予診票…平成7年4月2日生~平成19年4月1日生、平成19年4月2日生~平成21年10月1日
                                  生まれの方で、不足分の接種
                              予診票(日脳措置)をダウンロード (PDF:339KB)

(C.の予診票は、表面と裏面の2頁になっています。両面印刷、または片面印刷ずつのどちらでも構いませんが、両方に記載欄がありますので、必ず2頁とも印刷してください)

 

※予診票は、手元にない場合は市内協力医療機関においてあるものをお使いください。また、保健所感染症対策課、各区保健福祉センター健康課にもおいてありますし、上のリンクからダウンロードしてお使いいただくこともできます。

     
※予防接種は保護者の同伴が必要となります。保護者以外の方が連れていく場合は委任状(PDF:105KB)が必要となります。

※予診票の郵送を希望される方はこちらをご覧ください。

 

接種にあたっての注意事項

予防接種の実施においては、体調の良い日に行うことが原則です。お子様の健康状態が良好でない場合には、かかりつけ医等に相談の上、接種するか否かを決めてください。
また、お子様が以下の状態の場合には予防接種を受けることができません。

  1. 明らかに発熱(通常37.5度以上をいいます)がある場合
  2. 重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな場合
  3. 受けるべき予防接種の接種液の成分によってアナフィラキシーを起こしたことがある場合
  4. 明らかに免疫機能に異常のある疾患を有する場合及び免疫抑制をきたす治療を受けている場合
  5. 現在、妊娠している場合
  6. その他、医師が不適当な状態と判断した場合

予防接種を受けた後の一般的な注意事項

  1. 予防接種を受けた後30分間は、医療機関でお子様の様子を観察するか、医師とすぐに連絡を取れるようにしておきましょう。急な副反応がこの間に起こることがあります。
  2. 接種後、1週間は副反応の出現に注意しましょう。
  3. 接種部位は清潔に保ちましょう。入浴は差し支えありませんが、接種部位をこするのはやめましょう。
  4. 接種当日は、激しい運動は避けましょう。
  5. 接種後、接種部位の異常な反応や体調の変化があった場合は、速やかに医師の診察を受けましょう。

接種医療機関

千葉市が指定する接種協力医療機関で受けることができます。

協力医療機関は「定期予防接種のご案内」の「実施方法」の中に一覧表へのリンクがあります。

※事前に医療機関への電話による予約が必要です。

予防接種による健康被害救済制度について

定期の予防接種によって引き起こされた重篤な副反応により、医療機関での治療が必要になったり、生活に支障がでるような障害を残すなどの健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく補償を受けることができます。
健康被害の程度等に応じて、医療費、医療手当、障害児養育年金、障害年金、死亡一時金、葬祭料の区分があり、法律で定められた金額が支給されます。死亡一時金、葬祭料以外については、治療が終了する又は障害が治癒する期間まで支給されます。
ただし、その健康被害が予防接種によって引き起こされたものか、別の要因(予防接種をする前あるいは後に紛れ込んだ感染症あるいは別の原因等)によるものなのかの因果関係を、予防接種・感染症医療・法律等、各分野の専門家からなる国の審査会にて審議し、予防接種によるものと認定された場合に補償を受けることができます。

このページの情報発信元

保健福祉局医療衛生部保健所感染症対策課

千葉市中央区問屋町1-35 千葉ポートサイドタワー11階

ファックス:043-238-9932

kansensho.PHO@city.chiba.lg.jp

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