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更新日:2024年1月4日
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千葉県内で、家庭で調理したふぐを喫食したことによる、ふぐ毒による食中毒が発生しています。
皆さんが釣った「ふぐ」をむやみに調理して食べると、「ふぐの毒による食中毒」をおこし、死に至ることもあり、大変危険です。
「ふぐの素人料理」は絶対にしないようにしましょう。
釣ったふぐの処理は、ふぐを取扱う資格(※)を持つ専門の方にお願いしてください。
※千葉県では「ふぐ処理師」となります。近県では、東京都・埼玉県の「ふぐ調理師」、神奈川県の「ふぐ包丁師」等があります
このページの情報発信元
保健福祉局医療衛生部生活衛生課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所9階
電話:043-245-5213
ファックス:043-245-5556
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