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更新日:2020年6月11日

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平成27年6月12日から豚の肉やレバーなどの内臓を生食用として販売・提供することが禁止されました

豚の食肉(レバー等内臓を含む)は、E型肝炎ウイルス、カンピロバクターやサルモネラなどの細菌、寄生虫の感染などによる食中毒の危険性があることから、加熱して食べることが一般的であり、生食用として提供・販売することは法的に規制されていませんでした。
しかし、平成24年7月に牛レバーを生食用として提供・販売することが禁止されて以降、豚レバーが生食用として提供・販売されるようになり、豚レバー等についても必要な加熱を行うよう指導してきましたが、平成25年8月から薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会(厚生労働省)において審議され、豚の食肉については、飲食店等における提供実態があること、E型肝炎ウイルス、食中毒菌及び寄生虫による危害要因があること、公衆衛生上のリスクが特に高いことから、生食用としての提供を禁止する旨が結論付けられました。
これを受けて、国は食品衛生法に基づく基準を改正し、平成27年6月12日から、豚の食肉を生食用として販売・提供することが禁止となりました。

豚肉や豚レバーを生で食べないで!(厚生労働省リーフレット)

豚肉や豚レバーを生で食べないで!(啓発用リーフレット)

事業者の方へ

  1. 加熱用を除き、生の豚の食肉(レバー等内臓も含む)は販売・提供できません。
    規格基準でいう豚の食肉には、豚の内臓が含まれます。
  2. 未加熱や中心部まで十分な加熱を行っていない豚の食肉は、「加熱用」として販売・提供しなければなりません。
  3. 未加熱や中心部まで十分な加熱を行っていない豚の食肉を、販売・提供する場合には、中心部まで十分な加熱が必要である旨を情報提供をしなければなりません。
  4. 豚の食肉を使用して、食品を製造、加工又は調理を行い直接一般消費者に販売する場合には、豚の食肉の中心部の温度を63℃で30分間以上加熱するか、又はこれと同等以上の殺菌効果を有する方法で加熱殺菌しなければなりません。
  5. 一般消費者が加熱してから食べることを前提として豚の食肉を使用した食品を販売する場合については、4の限りではありません。ただし、その際は、一般消費者が喫食する際に、中心部まで十分な加熱をしてから食べること等の情報提供をしなければなりません。
  6. 食肉製品(乾燥食肉製品、非加熱食肉製品、特定加熱食肉製品及び加熱食肉製品)に該当する食品は、別途規格基準が定められていることから、本基準の規制の対象ではありません。

消費者の方へ

  1. 豚肉(レバー等内臓を含む)は生で食べず、中心部まで十分に加熱して食べましょう。
  2. 豚肉にはE型肝炎ウイルス、カンピロバクターやサルモネラなどの細菌、寄生虫の感染が報告されています。E型肝炎は、重篤な肝障害を起こす可能性があります。
    これらの病原体は肉の内部まで入り込んでいることが多いため、調理の際には、中心部まで十分な加熱をしましょう。
  3. 「新鮮」かどうかは、関係ありません。
  4. 豚肉以外の食肉についても、食中毒の原因となる病原体が付着している可能性があります。食中毒予防のため、食肉を調理する際には、十分な加熱をしましょう。

このページの情報発信元

保健福祉局医療衛生部生活衛生課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所9階

ファックス:043-245-5556

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