更新日:2020年9月14日

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動物の遺棄・虐待は犯罪です!

次のような行為は、「動物の愛護及び管理に関する法律」で罰せられます。

愛護動物の遺棄

動物は最後まで責任をもって飼いましょう。やむを得ず動物を飼えなくなる場合は、飼い主が責任をもって新しい飼い主を捜しましょう。

罰則:1年以下の懲役または100万円以下の罰金

愛護動物の虐待

愛護動物を殺したり、傷つけたりすること

発見したら、最寄りの警察にご相談下さい。

罰則:5年以下の懲役又は500万円以下の罰金

愛護動物に給餌・給水をしないで衰弱させることなど

必要な世話を怠ることや、ケガ・疾病の治療を放置するなど、いわゆるネグレクトと呼ばれる行為も含まれます。発見したら、千葉市動物保護指導センターにご相談下さい。

罰則:1年以下の懲役または100万円以下の罰金

※「動物の愛護及び管理に関する法律」の改正により、令和2年6月から罰則が強化されました。

動物遺棄・虐待プレート

gyakutai-kai(PDF:6,420KB)

動物遺棄・虐待プレートを、生活衛生課もしくは動物保護指導センターでお配りしております。在庫が無い場合もありますので、事前にお問い合わせください。

 

 

このページの情報発信元

保健福祉局医療衛生部生活衛生課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所9階

ファックス:043-245-5556

seikatsueisei.HWM@city.chiba.lg.jp

保健福祉局医療衛生部生活衛生課動物保護指導センター

千葉市稲毛区宮野木町445番地1

ファックス:043-258-7818

dobutsuhogo.HWM@city.chiba.lg.jp

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