緊急情報
更新日:2020年9月14日
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次のような行為は、「動物の愛護及び管理に関する法律」で罰せられます。
動物は最後まで責任をもって飼いましょう。やむを得ず動物を飼えなくなる場合は、飼い主が責任をもって新しい飼い主を捜しましょう。
罰則:1年以下の懲役または100万円以下の罰金
発見したら、最寄りの警察にご相談下さい。
罰則:5年以下の懲役又は500万円以下の罰金
必要な世話を怠ることや、ケガ・疾病の治療を放置するなど、いわゆるネグレクトと呼ばれる行為も含まれます。発見したら、千葉市動物保護指導センターにご相談下さい。
罰則:1年以下の懲役または100万円以下の罰金
※「動物の愛護及び管理に関する法律」の改正により、令和2年6月から罰則が強化されました。
動物遺棄・虐待プレートを、生活衛生課もしくは動物保護指導センターでお配りしております。在庫が無い場合もありますので、事前にお問い合わせください。
このページの情報発信元
保健福祉局医療衛生部生活衛生課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所9階
電話:043-245-5213
ファックス:043-245-5556
保健福祉局医療衛生部生活衛生課動物保護指導センター
千葉市稲毛区宮野木町445番地1
電話:043-258-7817
ファックス:043-258-7818
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