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更新日:2023年6月27日

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小児慢性特定疾病指定医療機関・指定医の手続き

小児慢性特定疾病医療支援に係る治療を行う医療機関及び医療意見書(診断書)を作成する医師は、都道府県等からの指定が必要になります。「千葉市内に所在する医療機関」又は「千葉市内に所在する医療機関に勤務し、小児慢性特定疾病医療支援の申請に用いる医療意見書を作成する医師」は千葉市への申請が必要になりますので、次の書類を健康支援課まで提出してください。(郵送可)

指定医療機関の申請手続きについて

千葉市指定小児慢性特定疾病医療機関指定要領(ワード:41KB)

指定医療機関申請書類一式(ワード:141KB)

以下の場合は指定通知書を添付してください。

・名称および所在地の変更の提出

・業務休止等届出の提出

・辞退届出の提出

・更新申請の提出

指定医の申請手続きについて

令和4年4月1日から、小児慢性特定疾病指定医の指定申請先を一元化します。

詳細は小児慢性特定疾病指定医の皆さまへ(PDF:418KB)をご確認ください。

 

千葉市小児慢性特定疾病指定医の指定に係る事務取扱要領(ワード:34KB)

指定医申請書類関係一式(ワード:146KB)

小児慢性特定疾病指定医指定申請書兼経歴書(様式1号)に以下の書類を添付してください。

1.医師免許証の写し

2.専門医に認定されていることを証明する書類の写し(専門医資格による申請をされる方のみ)

申請先

保健福祉局健康福祉部健康支援課

難病対策班

〒261-8755

千葉市美浜区幸町1丁目3番9号

千葉市総合保健医療センター2階

 

<令和5年10月10日(火)から下記に移転します>

〒260-0025

千葉市中央区問屋町1番35号

千葉ポートサイドタワー11階

千葉市小児慢性特定疾病指定医研修について

小児慢性医療意見書の作成を希望する医師のうち、厚生労働大臣が定める学会が認定する専門医の資格を有していない方は、以下の手順に沿って研修を受講し、テストを合格したのちに発行される修了書を添付し、健康支援課に申請を行うことで、小児慢性特定疾病指定医として指定を受けることができます。

注意事項をよく読んで、手順に沿って研修を受講ください。

千葉市小児慢性特定疾病指定医研修の注意事項について

研修受講にあたって以下の点にご留意ください。

1.本研修の対象となるのは、今後小児慢性医療意見書の作成をする医師で、かつ、勤務先が千葉市内に所在する方に限ります。

2.小児慢性特定疾病指定医育成研修サイトにおいて、指定の講義を受けること及び受講した各講義のテストに合格することで、研修を修了したこととみなされます。

3.テストの合否に関わらず、何度でも受講することができます。

※厚生労働省大臣が定める専門医の資格を有する医師については、本研修を受講する必要はありません。

小児慢性特定疾病指定研修サイト

小児慢性特定疾病指定医研修サイト(外部サイトへリンク)(URL:https://www.sdtweb.jp/

受講が必須となっている講義は、以下の2つです。

1.小児慢性特定疾病対策の概要と医療費助成制度

2.対象疾患群のうち医療意見書を作成する疾患群の講義

なお、疾患群の悪性新生物、慢性腎疾患、内分泌疾患、骨系統疾患を選択し、かつ、成長ホルモン治療を行う場合は、成長ホルモン治療の講義も受講してください。

必須の講義を修了し、各講義のテストを受講してください。

ただし、テストを合格しない限り手続に必要となる「小児慢性特定疾病指定医育成研修修了書」を印刷することはできません。なお、テストについては合否に関わらず何度でも受講することができます。

研修合格後の手続について

講義を受講したのちに行われるテストに合格した方は、「小児慢性特定疾病指定医育成研修修了書」を印刷し、「指定医の申請手続きについて」に掲載されている書類に併せて、健康支援課へ提出してください。

各種書類提出後について

各種書類提出後1、2カ月程度で「小児慢性特定疾病指定医研修会修了書(市長印が押印されたもの。)」及び「小児慢性特定疾病指定医指定通知書」の2つが送付されます。

指定通知書に医療意見書に記載が必要となる指定医番号を明記していますので、内容に誤りがないか確認いただき、大切に保管してください。

 

このページの情報発信元

保健福祉局健康福祉部健康支援課

千葉市中央区問屋町1-35 千葉ポートサイドタワー11階

ファックス:043-238-9946

shien.HWH@city.chiba.lg.jp

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