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更新日:2015年9月9日
介護サービス事業者は、業務管理体制の整備に係る事項を記載した届出書を、指定等を受けている事業所等の所在地に応じて、所管する行政庁へ届け出ることが義務付けられています。また、すでに届け出た事項に変更があった場合や、事業所等の新規指定・廃止等により届け出るべき事項に変更があった場合についても、届け出ることとなっています。
事業者が整備すべき業務管理体制の内容は、指定又は許可を受けている事業所等の数に応じて、それぞれ以下のとおりとなっています。
※事業所等の数え方
届出が必要となる事由 | 様式 | 記載例 | |
---|---|---|---|
1 | 新規事業所を開設する場合又は新規事業所を開設することにより、届出先が変更となる場合 | 記載例(PDF:220KB) | |
2 | 届出を行った内容が変更となる場合 | 様式第95号(ワード:34KB) | 記載例(PDF:134KB) |
千葉市では、届出のあった業務管理体制の整備内容及び運用状況を確認するため、市に届出のあった全ての事業所を対象として、確認検査(一般検査)を実施します。
千葉市指定居宅サービス事業者等業務管理体制確認検査実施要綱(PDF:153KB)
確認検査(一般検査)は、対象となる事業者に対し、「指定居宅サービス事業者等業務管理体制一般検査調査票」の提出を求める、書面検査の方法により実施します。
なお、届出に不備が認められた場合には、事業者本部等へ立入の上、検証させていただくこともあります。
提出書類 |
様式 |
指定居宅サービス事業者等業務管理体制一般検査調査票 | 様式第1号(エクセル:46KB) |
(参考)事業所一覧表 ※任意様式で可 | 参考様式(エクセル:29KB) |
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このページの情報発信元
保健福祉局高齢障害部介護保険課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所 1階
電話:043-245-5062
ファックス:043-245-5623
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