ホーム > くらし・手続き > 保険・年金 > 介護保険 > 介護事業者の方へ > 介護給付費適正化事業(縦覧審査確認状況報告、サービス計画費支給状況報告、医療保険との重複確認状況報告)

更新日:2024年2月13日

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介護給付の適正化について

千葉市では、介護給付適正化事業への取り組みとして、介護給付費通知書の発行や住宅改修実地検査、ケアプラン点検(介護保険事業課)等を行っているところですが、そのほかにも、サービス提供体制及び介護報酬請求の適正化として、下記の事業を実施しています。

該当する事業所には、定期的に確認を依頼しておりますので、照会がありましたら、すみやかに回答の返送をお願いします。(FAX可)

1 介護給付費 縦覧審査確認について

千葉県国民健康保険団体連合会より介護保険サービス事業所宛てに送付された「介護給付費縦覧審査結果通知書」に基づき、各区介護保険室への「過誤申立依頼書(請求取り下げ)」の提出状況を確認しています。

紙媒体により報告する場合(エクセル:17KB)(FAXまたは郵送可)

電子申請により報告する場合(外部サイトへリンク)

・過去に居宅サービス計画費、訪問介護等を算定しているにもかかわらず、初回加算を算定している場合(または、算定対象月と認められない場合)。
・ショートステイにおいて、連続して30日を超えて算定している可能性がある場合。
・介護保険施設において、入所期間が1か月を超えないにもかかわらず、退所に係る加算を算定している場合。 
・小規模多機能型居宅介護または複合型サービスが算定されていないにもかかわらず、小規模多機能型居宅介護事業所連携加算または複合型サービス事業所連携加算を算定している場合。 また、6か月以内に同加算を算定済にもかかわらず再度算定した場合。 
・特定施設において、情報提供日前30日以内の算定日が14日未満にもかかわらず、医療機関連携加算を算定している場合。

2 サービス計画費に関する不突合リストについて  

給付管理票及び介護保険サービス事業所からの請求状況に基づき、介護保険居宅介護支援(介護予防支援)事業所宛てに、給付実績(訪問介護、通所介護等)がないにもかかわらず、サービス計画費が支給されている事例がある場合に、請求内容の確認をしています。  

※新型コロナウイルス感染症に係る臨時的な取扱いとして、支援事業所がモニタリング等の必要なケアマネジメントや管理を行っている場合、通所介護などのサービス提供が行われなくてもサービス計画費の請求は可能となる取り扱いにより、請求している場合は、「利用実績の有無」→無し、「計画費返還の有無」→返還なし、「理由欄」→「コロナウイルスのため」と記載して返信いただければ、以後の対応は不要となります。

紙媒体により報告する場合(エクセル:22KB)(FAXまたは郵送可)

電子申請により報告する場合(外部サイトへリンク)

・サービス提供実績あり・・・サービス事業所からの請求もれの可能性

・サービス提供実績なし・・・過誤申し立て(計画費請求取り下げ)  

3 医療機関に入院中の介護サービス利用の確認について

 介護保険サービス事業所からの請求状況に基づき、介護保険サービス事業所宛てに、医療機関の入院期間と重複している可能性がある事例を確認した場合に、請求内容の確認をしています。

紙媒体により報告する場合(エクセル:36KB)(FAXまたは郵送可)

電子申請により報告する場合(外部サイトへリンク)


・医療機関入院31日 + 福祉用具貸与31日
・医療機関入院31日 + 特定施設入所者生活介護5日 等

※入退院日以外に請求に重複がないか確認をお願いします。   重複がある場合には正しい請求日数を確認の上、別途、過誤申し立てが必要です。

お問い合わせ先

保健福祉局高齢障害部介護保険管理課 TEL043-245-5061   FAX043-245-5623

E-mail:kaigohokenkanri.HWS@city.chiba.lg.jp

このページの情報発信元

保健福祉局高齢障害部介護保険管理課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟9階

ファックス:043-245-5623

kaigohokenkanri.HWS@city.chiba.lg.jp

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