緊急情報
更新日:2026年8月26日
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(1)社会福祉施設等(児童福祉施設等)災害復旧費国庫補助金…建物等の復旧に関する補助制度
(2)社会福祉施設等(児童福祉施設等)<設備>災害復旧費国庫補助金…事業再開に向けた備品購入費等の経費に関する補助制度
【補助要綱】
交付要綱:社会福祉施設等災害復旧費国庫補助金(PDF:949KB)(別ウインドウで開く)
児童福祉施設等災害復旧費国庫補助金(PDF:429KB)(別ウインドウで開く)
【補助概要】
暴風、洪水、高潮、地震、その他の異常な自然現象により被害を受けた施設の災害復旧に関し、厚生労働大臣又はこども家庭庁長官に協議して承認を得た災害復旧事業に要する費用の一部を補助することにより、災害の速やかな復旧を図り、もつて施設入所者等の福祉を確保することを目的とします。
社会福祉施設等災害復旧費等の国庫補助の取扱い等について(PDF:15,732KB)(別ウインドウで開く)
【補助対象施設等】
障害福祉サービス事業所、障害者支援施設、短期入所事業所、共同生活援助事業所、
地域活動支援センター、福祉ホーム、相談支援事業所、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童発達支援事業所、放課後等デイサービス事業所、居宅訪問型児童発達支援事業所、保育所等訪問支援事業所、障害児相談支援事業所、心身障害児総合通園センター
【補助対象経費】
1 対象経費の実支出額(※)が80万以上であること。
※総事業費から保険金その他の収入額(社会福祉法人の場合は寄付金収入額を除
く。)を控除した額の方が少なければその額
2 建物(建物と一体となる設備を含む)の災害復旧に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費
【補助率】
4分の3(詳細は、要綱でご確認ください。)
【留意事項】
被災施設は、金額によって国の災害査定を受けることとなり、査定による認定を受
けないと補助金は受けられません。
査定を待たずに復旧することは可能ですが、復旧前の被災状況を写真で証明できる
ことが必要です。
その際の写真については、復旧箇所全てについて被災状況を詳しく証明できるもの
である必要があり、下記の点に注意してください。
1 被災状況のわかる写真(復旧前の被災状況を写真で証明できるようにしておいて
ください。)
写真がない被災箇所は補助対象外となる可能性があるため、必ずすべての補助対
象箇所の写真を撮影すること。
動画を撮影して、写真として切り出しても構いません。
例えば以下のような点についてご注意ください。
・一見すると同じような被災状況でも、必ず全ての被災箇所について、角度を変
えるなどして、複数の写真を撮影する。
例)ガラスが3枚割れた場合、3枚のガラスそれぞれについて1枚以上の写真を
撮影する。
・被災箇所の規模等がわかるように、写真にはメジャーや物差し等を一緒に撮影
する。
例)浸水等でフローリングが反り返った場合、反り返りがわかるような平行な物
差し等と一緒に撮影する。(この場合、反り返ったフローリングの一部をサ
ンプルとして残しておくと、より確実な証明となります。)
2 関係書類
申請手続き前に修繕等を行う場合には、見積書、契約書、請求書、領収書、保
険関係書類等が必要になります。
3 対象外となる経費
(1)既存建物の買収(既存建物を買収することが建物を復旧することより、効果的
であると認められる場合における当該建物の買収を除く。)に要する費用
(2)借用土地及び借用施設に係る災害復旧事業(社会福祉施設等の設置者が当該
借用土地及び借用施設に係る施設維持管理の責任を有すると証明できる場合で
あって、当該維持管理の責任の範囲内で行うものを除く。)に要する費用
(3)職員の宿舎に要する費用
(4)災害復旧事業以外の事業の工事施工中に生じた災害に係るもの。
(5)明らかに設計の不備又は工事施工の粗漏に起因して生じたものと認められる災
害に係るもの。
(6)その他災害復旧費として適当と認められない費用
【協議書の提出方法等】
補助金を希望する場合は、以下の提出資料を電子メールまたは郵送・持参にて提出してください。
持参される場合は、事前に日程調整のご連絡をお願いいたします。
提出期限:令和8年9月3日(木曜日)まで
アドレス:shogai.todokede@city.chiba.lg.jp
【提出資料】
(イ)「令和8年8月千葉豪雨による災害に関する復旧事業等の所要額調査(エクセル:46KB)(別ウインドウで開く)」
(ウ)図面(平面図・配置図)
※被災箇所がわかるように朱記したもの。(カ)の写真と対比できるよう番号を付
してください。
(エ)見積書3社分
(オ)工事工程表
(カ)被災箇所の状況が分かる写真(エクセル:14KB)(別ウインドウで開く)
【参考】
(1)社会福祉施設等(児童福祉施設)災害復旧費国庫補助金について(PDF:192KB)(別ウインドウで開く)
(2)別紙(PDF:235KB)(別ウインドウで開く)
【災害復旧事業に係る優遇融資】
(独)医療福祉機構では、災害復旧事業に対して融資率等を優遇する融資を実施して
います。
詳しくは下記ページをご参照ください。
(独)医療福祉機構ホームページ
『災害復旧資金』等のお取扱いについて(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)
【補助要綱】
交付要綱:社会福祉施設等設備災害復旧費国庫補助金交付要綱(PDF:1,189KB)(別ウインドウで開く)
児童福祉施設等設備災害復旧費国庫補助金交付要綱 (PDF:504KB)(別ウインドウで開く)
実施要綱:社会福祉施設等設備災害復旧事業実施要綱(PDF:151KB)(別ウインドウで開く)
児童福祉施設等設備災害復旧事業実施要領(PDF:279KB)(別ウインドウで開く)
【補助概要】
暴風、洪水、高潮、地震、その他異常な自然現象(以下「災害」という。)により被災した障害福祉サービス事業所・施設等の事業再開に対する支援を図り、被災地における障害福祉サービス等の提供体制の確保を図ることを目的とします。
事業の再開には、被災して以降、継続的に又は一時的に事業を縮小しながら被災地で障害福祉サービス等を提供している事業者等も含まれます。
【補助対象施設等】
障害福祉サービス事業所、障害者支援施設、短期入所事業所、共同生活援助事業所、
地域活動支援センター、福祉ホーム、相談支援事業所、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童発達支援事業所、放課後等デイサービス事業所、居宅訪問型児童発達支援事業所、保育所等訪問支援事業所、障害児相談支援事業所、心身障害児総合通園センター
【補助対象経費】
1 対象経費の実支出額(※)が30万円以上であること。
※総事業費から保険金その他の収入額(社会福祉法人の場合は寄付金収入額を除
く。)を控除した額が少なければその額
2 被災事業所等の事業再開に必要な需用費、旅費、賃金、役務費、委託料、使用
料及び賃借料、備品購入費
【補助率】
4,500千円を上限とする定額補助(10分の10)
(災害復旧大規模生産設備費は17,100千円※就労継続支援事業所のみ)
【留意事項】
上記1「社会福祉施設等(児童福祉施設等)災害復旧費国庫補助金」の【留意事項】と同じ。
【協議書の提出方法等】
補助金を希望する場合は、以下の提出資料を電子メールまたは郵送・持参にて提出してください。
持参される場合は、事前に日程調整のご連絡をお願いいたします。
提出期限:令和8年9月4日(金曜日)まで
アドレス:shogai.todokede@city.chiba.lg.jp
【提出資料】
(イ)「令和8年8月千葉豪雨による災害に関する復旧事業等の所要額調査」(エクセル:46KB)(別ウインドウで開く)
(ウ)見積書1社分
※補助金申請時は、複数社の見積書が必要となります。
(エ)被災備品の状況が分かる写真(参考様式)(エクセル:17KB)(別ウインドウで開く)
※写真の撮影については、各備品に被害があったことが分かるよう明瞭に撮影してください。
※被災備品以外に、施設の被災状況(外観・内観)の写真も必要です。
【参考】
このページの情報発信元
保健福祉局高齢障害部障害福祉サービス課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟9階
電話:043-245-5227
ファックス:043-245-5630
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