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稲毛区役所2階の相談室で実施する各種相談の案内です。
相談は千葉市在住・在勤の方を対象とし、無料で行っています。
12時~13時、土・日曜、祝日は相談は行いません。
日程は毎月1日の市政だより区版でもお知らせしています。
各区役所・市役所でも同様の相談をご利用いただけます。相談日程のご案内(PDF:93KB)
緊急事態宣言発令による市民相談の一部中止について
新型コロナウィルス感染症の拡大を防止するため、下記のとおり市民相談の一部を中止します。
・くらし相談、交通事故相談については、緊急事態宣言が解除されるまで電話相談のみとします。
・法律相談、住宅相談、行政相談については緊急事態宣言が解除されるまですべて中止します。
緊急事態宣言が解除されるまで中止します。
相談内容:相続、離婚、金銭貸借など法律関係の諸問題
※裁判所で訴訟・調停中のものは不可
相談日時:毎週金曜日および毎月第4火曜日13時~16時(1人あたり20分)
申込方法:相談日2週間前の9時(電子申請は0時)から、1週間前の17時まで、電話または
電子申請(外部サイトへリンク)により予約受付(定員8名、抽選制)
※現在電子申請の受付を中止しております。
※申込時に住所、氏名、電話番号、相談の要旨をお話しください。
※相談日程のご案内で日程を確認してお申し込みください。
相談員:千葉県弁護士会所属弁護士
相談方法:面談のみ
緊急事態宣言が解除されるまで中止します。
相談内容:不動産売買や貸借、借地、宅地、建物など不動産に関する諸問題
相談日時:毎月第3火曜日10時~15時(1人あたり30分)
申込方法:相談日2週間前の9時から電話で予約受付(先着8人)
※申込時に住所、氏名、相談の要旨をお話しください。
相談員:千葉県宅地建物取引業協会千葉支部会員
相談方法:面談のみ
電話相談のみ行います。
相談内容:夫婦間や親子など家庭内の問題や日常生活上の悩みごとなど
相談日時:毎週月曜日~金曜日9時~16時(金曜日は15時まで)
相談員:市政相談員(嘱託相談員)
相談方法:面談または電話
※臨時でお休みとなる場合がありますので、面談希望の方は事前にお問い合わせください。
電話相談のみ行います。
相談内容:損害賠償や示談などの交通事故に伴う諸問題
相談日時:毎週水曜日9時~16時
相談員:交通事故相談員(嘱託相談員)
相談方法:面談または電話
※臨時でお休みとなる場合がありますので、面談希望の方は事前にお問い合わせください。
緊急事態宣言が解除されるまで中止します。
相談内容:国、県、独立行政法人等への要望や意見など
相談日時:毎月第1火曜日9時~16時
相談員:行政相談委員(総務大臣委嘱)
相談方法:面談または電話
※祝日等で相談日が変更になる場合がありますので、市政だより区版等でご確認ください。
【問い合わせ・申し込み先】
稲毛区役所地域振興課くらし安心室
電話:043-284-6106
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このページの情報発信元
稲毛区 地域振興課
千葉市稲毛区穴川4丁目12番1号 稲毛区役所3階
電話:043-284-6102
ファックス:043-284-6149
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