平成30年度行政処分一覧
千葉市が平成30年度に行った廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」といいます。)に基づく行政処分は、次のとおりです。
1.榎本産業株式会社
(1)産業廃棄物処理施設変更許可の取消し
- 名 称
榎本産業株式会社
- 所在地
千葉県千葉市緑区高田町1656番地
- 代表者
代表取締役 斉藤 稔
- 行政処分の年月日
平成30年5月28日(月)
- 行政処分の理由
榎本産業株式会社は、法第15条の2の7に基づく命令を履行せず(改善命令違反)、法第15条の3第1項第2号に該当した。
(2)産業廃棄物に係る措置命令
- 名称
榎本産業株式会社
- 所在地
千葉県千葉市緑区高田町1656番地
- 代表者
代表取締役 斉藤 稔
- 個人
斉藤 稔(上記代表取締役)
- 行政処分の年月日
平成30年5月28日(月)
- 行政処分の内容
ア 千葉市緑区高田町1646番地1他に所在する、榎本産業株式会社の産業廃棄物最終処分場(安定型)へ違法に堆積した廃プラスチック等の産業廃棄物11,816立方メートルを、当該最終処分場から全量撤去すること。
イ 撤去した廃棄物については、法に基づき適正に処理すること。
ウ 撤去作業にあたっては、当該最終処分場で生活環境保全上の支障のないように行うとともに、法に従うこと。
エ 撤去した廃棄物の搬出先においても法その他の法令に違反しないようにすること。
- 行政処分の履行期限
ア 着手期限
平成30年6月7日(木)までに上記産業廃棄物の処理に係る契約を締結すること。
イ 履行期限
平成30年6月27日(水)までに撤去を開始し、平成31年6月30日(日)までに撤去を完了すること。
- 行政処分の理由
平成17年6月に本市が当該最終処分場の立入検査を行ったところ、産業廃棄物の過堆積が判明した。 このため、本市では平成17年9月21日に改善命令を発出したが、過堆積の解消に向けた適切な対応が講じられず、当該最終処分場内に過堆積の産業廃棄物を残置させることとなった。
この行為は、当該最終処分場への産業廃棄物の不法投棄であり、廃棄物の飛散流出などにより生活環境の保全上支障が生じるおそれがあると認められる。このことは、法第19条の5第1項第1号に該当する。
2.株式会社 石原起業
産業廃棄物処分業の事業の一部の停止(30日)
- 名 称
株式会社 石原起業
- 所在地
千葉県千葉市花見川区長作町938番地2プレステージ8番館106
- 代表者
代表取締役 石原 了
- 行政処分の年月日
平成30年8月27日(月)
- 行政処分の内容
産業廃棄物処分業の一部(処理後物の搬出)の停止
停止期間は平成30年8月28日(火)から平成30年9月26日(水)までとする。
- 行政処分の理由
平成30年6月29日に、中間処理場に保管されていた「再生土」から、土壌環境基準を超えるふっ素0.98㎎/L(基準値0.8㎎/L)が検出された。当該「再生土」は、産業廃棄物である汚泥を処理したものであるが、前述の性状から、廃棄物であるものと認められる。このことは、法第14条の3第2号に該当する。
3.有限会社 飯田産業
産業廃棄物処分業及び一般廃棄物収集運搬業の事業の全部の停止(30日)
- 名 称
有限会社 飯田産業
- 所在地
千葉県千葉市稲毛区宮野木町1171番地1
- 代表者
代表取締役 飯田 喜作
- 行政処分の年月日
平成30年10月31日(水)
- 行政処分の内容
産業廃棄物処分業の全部の停止
一般廃棄物収集運搬業の全部の停止
停止期間は平成30年11月14日(水)から平成30年12月13日(木)までとする。
- 行政処分の理由
当該事業者は、平成30年6月26日(金)から、8月10日(金)までの間、事業系一般廃棄物を産業廃棄物収集運搬許可車両で収集運搬するとともに、産業廃棄物を一般廃棄物収集運搬許可車両で収集運搬した後、許可を受けた事業の範囲に積替え保管が含まれていないにも関わらず、路上において相互に積み替えを行った。当該行為は、法並びに「千葉市一般廃棄物に係る不利益処分の基準」及び「千葉市産業廃棄物に係る不利益処分の基準」による許可取消処分に該当するが、違反行為の後に適切な是正措置が講じられ、生活環境の保全に努めたと認められることから、処分を軽減し、停止命令の発出に至った。
4.株式会社 京葉エナジー
産業廃棄物収集運搬業及び処分業の全部の停止(30日)
特別管理産業廃棄物収集運搬業の全部の停止(30日)
- 名 称
株式会社 京葉エナジー
- 所在地
千葉県千葉市稲毛区長沼原町716番地2
- 代表者
代表取締役 岩﨑 剛士
- 行政処分の年月日
平成31年1月17日(木)
- 行政処分の内容
産業廃棄物収集運搬業及び処分業の全部の停止
特別管理産業廃棄物収集運搬業の全部の停止
停止期間は平成31年2月1日(金)から平成31年3月2日(土)までとする。
- 行政処分の理由
当該事業者は、平成30年11月5日(月)の立入検査において、許可申請と異なる場所で、届出を行わずに、産業廃棄物(廃プラスチック類)の保管を行っていた。