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更新日:2021年5月6日
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A1.千葉市公式ホームページの「千葉市新型コロナ感染症対策取組宣言の店」ページに申請ページへのリンク(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)がありますので、そこから申請を行ってください。
A2.webサイト(ちば電子申請サービス)からの申請のみ受付けておりますので、お手数ですがインターネットが利用できる環境で申請してください。
A3.全ての事業所を対象としていますので、事業所や事務所、工場なども業種毎のガイドラインを参考に対策に取り組むことで、申請することが可能です。
A4.申請は原則として店舗毎にお願いいたします。しかし、複数の店舗分を本店などでまとめて申請する場合には、申請者(取組宣言者)が責任をもって各店舗での感染防止対策を確認した上で申請してください。なお、宣言ステッカーには申請した宣言店舗の名称が記載されます。
A5.原則、店舗毎に申請をお願いしておりますが、商業施設全体で新型コロナ感染症対策の取組内容に統一が図られている場合は、商業施設の管理者が宣言する方法でも差し支えありません。
A6.選択項目の中で近い業種を選択するか、選択項目の最後にある「その他」の入力フォームに業種名を入力してください。
A7.「千葉市新型コロナ感染症対策取組宣言の店」は認定制度ではありませんが、事実と異なる宣言をすることは、利用者に不安や不信感を抱かせることにつながるため、虚偽の申請はご遠慮ください。場合によっては「取組宣言の店ステッカー」の発行を受けた事業者に対し、千葉市又はその指示を受けた者が店舗等を訪問し、感染防止対策について直接確認をさせていただくことがあります。なお、感染症防止対策が不十分であり、改善が見られない場合にはステッカーの掲示をお断りさせていただきます。
A8.データをこちらで修正いたします。お手数ですが、ホームページに掲載されている問い合わせ先までご連絡いただき、ステッカーに記載されている登録番号・店舗名をお伝えください。基本的に再度申請いただく必要はございません。店舗名に修正がなければ、ステッカーはそのままご利用ください。
A9.一度パソコンにデータを移動して印刷していただくか、コンビニエンススト等に設置してあるマルチプリンタを利用して印刷することが可能ですのでお試しください。
A10.ステッカーは電子データで申請者様に配布されますので、必要枚数印刷してご利用ください。
A11.再発行は可能です。ホームページに掲載されている問い合わせ先までご連絡いただき、登録時に入力した店舗名をお伝えください。
このページの情報発信元
経済農政局経済部観光MICE企画課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所旧庁舎2階
電話:043-245-5282
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