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更新日:2021年11月1日
千葉市は、本市における次世代の商業の担い手を育成するため、店舗において創業を志す小売業、飲食
サービス業の新たな創業者の創業期の賃借料及び改修費等の経費に対し、予算の範囲内において、補助金を
交付します。
補助金の補助対象事業は、次に掲げる要件のいずれにも該当することが必要です。
(1)補助対象の店舗を事業活動の本拠とし、交付申請を行った日の属する会計年度の3月31日までに
開店し、交付申請時に提出する事業計画と同規模以上の事業を継続する具体的な事業計画を有するこ
と。
(2)法人を設立する者は、千葉市内に本店を登記すること。
(3)1日に6時間以上かつ1週間に5日以上営業すること。
(4)資格や許認可が必要な事業を行う場合、開業までに当該資格等を取得する見込みを有すること。
(5)一般消費者(最終消費者)を対象とした事業として、実店舗で販売やサービス提供を行い、売上
額全体に占める店舗販売の売上額が、他のいずれの収入よりも最も多いこと。
(6)フランチャイズチェーン等の店舗でないこと。
(7)営業中の店舗の移転、支店等でないこと。
(8)既に個人事業主である状況で、「新規設立する会社で既存事業のみを実施する場合」や「個人事
業主として追加で新たな事業を開始する場合」等でないこと。
(9)大規模小売店舗及び同規模の大型商業施設内のテナントでないこと。
補助金の補助対象の業種は、日本標準産業分類(平成26年4月1日施行)において次に掲げる要件の
いずれかに分類される業種といたします。
(1)小売業
ア 各種商品小売業 (中分類56)
イ 織物・衣類・身の回り品小売業(中分類57)
ウ 飲食料品小売業 (中分類58)
エ 機械器具小売業 (中分類59)
オ その他の小売業 (中分類60)
(2)飲食サービス業
ア 飲食店 (中分類76)
イ 持ち帰り・配達飲食サービス業(中分類77)
補助金の補助対象地域は、次に掲げるいずれかに該当する地域とします。
(1)千葉市中心市街地活性化基本計画(平成19年8月27日付府中活第26号内閣総理大臣認定)に
中心市街地として定める地域
(2)市内の商店街
(3)市内の商店街と同規模程度の商業集積がみられる地域
補助金の補助対象者は、市内の店舗で新たに開業しようとする者で、補助金申請を行う時点において、
次に掲げる要件のいずれにも該当することが必要です。
(1)初年度に補助申請を行う者は、住民登録地が本市の20歳以上の新たな創業者であること。補助申請
を行う時点において、税務署に個人事業の開業届出書又は千葉市に法人設立・設置届出書を提出してい
る者は、個人においては開業日または法人においては設立年月日より6カ月を経過していないこと。
(2)千葉市の特定創業支援等事業計画の認定者(以下「認定者」という。)であること。
特定創業支援等事業計画の認定者とは・・・ 千葉市が策定し、産業競争力強化法に基づく「創業支援事業計画」として国の認定を受けた創業者向けの相談窓口、インキュベート事業及びセミナー等の支援事業の内、経営、財務、人材、育成、販路開拓の全ての知識の身につく事業を受講し、市より特定創業支援事業による支援を受けたことの証明書の発行を受けた方のことを言います。 ※千葉市及び創業支援事業者が連携して実施している特定創業支援等事業をご覧になりたい方は、以下の『千葉市の特定創業支援等事業』をクリック!!! |
(3)公益財団法人千葉市産業振興財団及び千葉商工会議所の双方において、ビジネスプランの確認を
終えていること。
(4)経営者としての経験を有していないこと。
(5)税金について、適正に申告し、滞納がないこと。
(6)補助対象期間の満了した日から起算して3年以上、補助事業と同一の規模以上の事業を市内で継続
する意思があること。
(7)補助金交付決定日(千葉市が補助金交付決定通知書を発行する日)以降、千葉市が行う照会等に
協力する意思があること。
補助対象期間は、次に掲げる要件になります。
(1)補助金の交付決定日から交付決定日の属する会計年度の3月31日までになります。
(2)次年度以降において、新たに賃借料等の補助金の交付申請をする場合は、補助開始日から起算して
通算36月までになります。
(3)補助対象期間の算定にあたり、法人設立又は組織の変更等を行った場合は、変更前の期間も通算
します。
補助対象経費は、店舗の専有部分に係る経費で、補助金の交付決定日以降に支払いを要する次に該当
する経費になります。
(1)賃借料等の補助対象経費は、次に掲げる経費になります。
【補助対象となる経費】 |
(2)改修費等の補助対象経費は、次に掲げる経費になります。
【補助対象となる経費】 |
(3)補助対象期間内に、前号の店舗の賃借料等及び改修費等の経費に対して、国、地方公共団体及び
その他これらに類する機関から補助金その他の給付を受ける場合は、当該補助金その他これらに
類する機関から補助金その他の給付を受ける場合は、当該補助金その他の給付額を控除した額を
補助対象経費とします。
(1)補助提唱経費限度額、補助率、補助金限度額は、次に掲げるとおりです。
項目 | 賃借料等 | 改修費等 |
補助対象経費限度額 |
20万円(月額) |
200万円(1件) |
補助率 | 補助開始日から1年目: 2分の1 補助開始日から2年目: 3分の1 補助開始日から3年目: 4分の1 |
2分の1 |
補助金限度額 | 10万円(月額) | 100万円(1件) |
(2)前項の規定により補助金の額を算定する場合において、その額に1,000円未満の端数が生じ
たときは、これを切り捨てるものとします。
(3)補助金の額は、当該年度の予算の範囲内において交付します。
○千葉市商業者創業支援事業補助金のご案内(PDF:418KB)
当該補助金の要件につきましては、次の要綱をご一読の上、補助金の交付申請前に必ずご相談ください。
○千葉市商業者創業支援事業補助金交付要綱(PDF:354KB)
(1)様式第1号 千葉市創業者創業支援事業補助金交付申請書(ワード:47KB)
(2)様式第2号 事業計画書(ワード:68KB)
(3)様式第3号・別紙
(4)様式第4号 千葉市税情報閲覧同意書(ワード:42KB)
(5)様式第5号 誓約書(ワード:30KB)
(6)様式第8号 千葉市商業者創業支援事業補助金取下届出書(ワード:35KB)
(7)様式第9号 千葉市商業者創業支援事業補助金事業変更交付申請書(ワード:37KB)
(8)様式第12号 千葉市商業者創業支援事業補助金事業中止(廃止)届(ワード:37KB)
(9)様式第14号 千葉市商業者創業支援事業開業届(ワード:35KB)
(10)様式第15号 千葉市商業者創業支援事業補助金実績報告書(ワード:38KB)
(11)様式第16号 事業実績報告書(エクセル:14KB)
(12)様式第17号・別紙
経営収支の計画と実績 ・ 資金繰り計画と実績(エクセル:19KB)
(13)様式第19号 千葉市商業者創業支援事業補助金交付請求書(ワード:36KB)
(14)様式第20号 千葉市商業者創業支援事業補助金分割交付請求書 (ワード:37KB)
補助金の交付申請から交付請求までの提出書類は、公益財団法人 千葉市産業振興財団の経営相談担当
コーディネーターに相談し、支援を受けて作成した必要書類(「千葉市商業者創業支援事業補助金交付要
綱」別表に記載の書類等)を添付し、産業支援課に提出してください。
令和2年度で、千葉市商業者創業支援事業補助金の新規申請受付は終了いたしました。
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