更新日:2021年3月23日

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農業経営基盤強化促進法による利用権設定事業

本市では、農地の有効利用と農業経営の安定を図るため、農業経営基盤強化促進法による利用権の設定・所有権の移転等により、認定農業者・地域の担い手への農地の集積を推進する利用権等設定事業を実施しています。
この事業は市が、農地の貸し借り・売買を希望する農家の仲立ちとなって、農地の賃貸借契約書・売買契約書等に該当するものを「農用地利用集積計画」として作成し、それを公告することによりその効果が発生するもので、対象となる農地は農業振興地域内農地です。

農地借受等の要件

農地の借受等をすることができるのは、農地の全てを効率的に利用し、農業によって自立しようとする意欲と能力を有する個人又は農地所有適格法人で、一定の要件に該当する方です。

詳しくは農地活用推進課農地保全班(043-245-5759)までお問い合わせください。

 農地賃借に関する手続きはこちらへ

このページの情報発信元

経済農政局農政部農地活用推進課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟7階

ファックス:043-245-5884

nochikatsuyo.EAA@city.chiba.lg.jp

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