ホーム > しごと・産業 > しごと・産業・企業立地 > 農林業 > 令和元年10月25日の大雨により被害を受けた農業用施設等への対応について
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更新日:2020年8月3日
【※ 申請の受付は終了しました。】
令和元年10月25日の大雨により、土砂崩れ若しくは排水路の溢水等が発生し、農道、農業用排水路、
農地及び揚水機等の農業用施設の多くが被災しました。
本市としましても、早期に農業経営を回復していただくため、当該災害における対応についてご連絡
申し上げます。
市が施工を行います。
市が改良区等に対して補助を行います。
農地 |
揚水機等の共同農業用施設 |
|
補助率 | 補助対象経費の50% | 補助対象経費の50% |
補助申請者 | 改良区、水利組合等 | 改良区、水利組合等 |
補助申請期限 | 令和2年3月上旬 | 令和2年3月上旬 |
※ 農家個人の申請は、お受けできません。
■ 作業内容・・・・・○隣接地からの土砂崩れ等により堆積した土砂の撤去
○排水路の溢水等により被災した農道、排水路の修繕
■ 作業完了予定・・・○農道通行阻害若しくは排水路閉塞等の緊急箇所 ⇒ 2月中旬予定
○その他箇所 ⇒ 3月下旬予定
■ 作業日・・・・・・随時
※ 復旧作業においては、作業日等について改良区等に連絡しますので、
地権者に周知願います。
※ 市で原則施工しますが、自力復旧が対応可能等、軽微な箇所は除く。
■ 補助率・・・・・・補助対象経費40万円未満に対し、10分の5
■ 復旧対象事業・・・○農地内に堆積した土砂等の撤去
○浸水等より被災した揚水機の交換等
■ 最小申請単位・・・○農地は、筆毎(地番)。
○揚水機等は、施設毎。
■ 補助申請者・・・・土地改良区、水利組合等の農業団体若しくは
3戸以上の農業者で組織する団体
※ 補助を適用する際は、申請書が必要になります。
※ 農家個人の申請は、お受けできません。
※ 補助申請を希望される団体及び補助対象経費が40万円を超過見込み
の団体等は、担当までご連絡ください。
このページの情報発信元
経済農政局農政部農政課
千葉市中央区千葉港2番1号 千葉中央コミュニティセンター2階
電話:043-245-5764
ファックス:043-245-5884
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