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更新日:2024年3月25日
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市街化調整区域では原則、飲食店の開設はできません。
農家レストラン(カフェ)の開設要件は以下のようになります。
1 | 農業者(農地台帳に記載されている者) |
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2 | 農地所有適格法人(農地を所有できる要件を具えた法人) |
3 | 農業協同組合 |
4 | 6次産業化認定事業者(6次産業化の総合化事業計画の認定を受けている者) |
1 | 営業内容 市内産農畜産物を5割以上使用した料理を提供する。 |
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2 |
施設規模 延べ床面積150平方メートル以下の平屋建である。 ※既存の建物を用途変更する場合は平屋建に限らない。 |
3 | 開設場所 農業振興地域内(農用地区域を除く) |
※その他 周辺の道路や排水施設等の状況により制限があります。
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