更新日:2024年3月25日

ここから本文です。

農家レストランの開設について

市街化調整区域では原則、飲食店の開設はできません。

nk

農家レストラン(カフェ)の開設要件は以下のようになります。

 

開設要件

開設できる者

1 農業者(農地台帳に記載されている者)
2 農地所有適格法人(農地を所有できる要件を具えた法人)
3 農業協同組合
4 6次産業化認定事業者(6次産業化の総合化事業計画の認定を受けている者)

その他主な開設要件

1 営業内容 市内産農畜産物を5割以上使用した料理を提供する。
2

施設規模 延べ床面積150平方メートル以下の平屋建である。

 ※既存の建物を用途変更する場合は平屋建に限らない。

3 開設場所 農業振興地域内(農用地区域を除く)

※その他 周辺の道路や排水施設等の状況により制限があります。

千葉市農家レストラン設置認定要綱(令和5年4月1日改正)
(PDF:317KB)
ウで開く)

このページの情報発信元

経済農政局農政部農政課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟7階

ファックス:043-245-5884

nosei.EAA@city.chiba.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

このページを編集して、改善提案する改善提案とは?