緊急情報
ホーム > しごと・産業 > しごと・産業・企業立地 > 農林業 > 千葉市食のブランド「千(せん)」の認定制度 > 食のブランド「千」プロモーション事業支援補助金
更新日:2025年10月20日
ここから本文です。
千葉市食のブランド「千」の認知度の向上のため、千葉市食のブランド「千」の認定要綱第9条による認定を受けた市産品等(以下、「認定品」という。)を有する事業者(以下、「認定事業者」という。)等に対し、認定品のプロモーションに係る費用の一部について、予算の範囲内において、最大20万円まで補助します。
※概要:こちらのチラシ(PDF:381KB)をご覧ください。
詳細:こちらのご案内(PDF:912KB)、補助金交付要綱(PDF:409KB)をご確認ください。
申請募集中です! ※以下の2点について必ずご確認ください。
・補助申請額が予算額に達し次第、受付を終了します。
・年度内に完了する計画事業が補助対象となります。
認定事業者、常設の小売店運営事業者(※1)、常設の小売店運営事業者が指定する流通事業者(※2)等であって、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者が対象となります。
(1)認定品の取り扱いに必要な許可、免許、登録、届出等を取得している者
(2)市税の滞納がない者
(3)認定事業者にあっては、当該補助金の申請時点において、認定要綱第11条に定める認定の有効期間、又は同要綱第12条第3項に定める再認定の有効期間にある者
(4)同一年度に本補助金の交付を受けていない者
(5)法令又は公序良俗に反する若しくはそのおそれのあることが認められない者
※1 常設の小売店運営事業者
2つ以上の認定品を常設的に陳列し販売する小売店舗を運営する事業者。ただし、認定事業者1者の認定品のみの販売等を行う場合は除きます。
※2 流通事業者
認定品の輸送、保管、常設の小売店等での販売その他の取扱いの過程に携わる事業者。
※ただし、上記の要件を満たす場合でも、千葉市暴力団排除条例(平成24年千葉市条例第36号)第2条に規定する暴力団、暴力団員、暴力団員等又は同条例第9条に規定する暴力団密接関係者に該当する方は補助対象外となります。
千葉市食のブランド「千」及び認定品等のプロモーションを伴う催事・展示会出展、フェアの実施、パッケージまたはラベル等の制作、広報活動等に関する経費が対象となります。(詳しくは、対象経費一覧表(PDF:102KB)をご覧ください。
※ただし、以下のいずれかに該当するものは対象外となります。
(1)補助対象業に関わる経費のうち、交付決定前の実施にかかった経費
(2)コンサルティングに係る経費
(3)間接経費(収入印紙代、振込手数料等)
(4)補助金申請書に記載のものと異なり、千葉市食のブランド「千」のロゴ使用ガイドラインに沿っていない印刷物等に係る経費
(5)他の千葉市の補助制度の対象となった経費
(6)租税公課(印紙税、消費税及び地方消費税等)
(7)その他、事業目的に照らして直接関係しない経費など、市長が適当でないと判断する経費
補助金額は、補助対象経費(税抜き)の2分の1以内の額で、20万円が上限額となります。
※補助額に1,000円未満の端数が生じた場合は、切り捨てとします。
千葉市食のブランド「千」プロモーション事業支援補助金審査要領(PDF:129KB)に基づき、下記のとおり審査を実施します。
<審査内容>
(1)資格審査
交付申請書の内容や誓約書及び千葉市税情報閲覧同意書に基づき実施する納税状況調査の結果をもとに、千葉市食のブランド「千」プロモーション事業支援補助金交付要綱第3条の要件のいずれにも該当すること、および同要綱第8条第1項各号に該当しないことについて審査を行います。
※資格審査により要件を満たさないと判断された場合は、補助対象外となります。その場合は書面にてその旨通知いたします。
(2)内容審査
上記の資格要件を満たす方から提出のあった申請書について、以下の審査を行い、補助交付対象者を決定します。
①「審査の項目及び審査の視点(PDF:87KB)」に基づき、各申請者の得点を決定します。
②得点が合格基準点(合格点の6割)を超えたものについて、その得点の高い順に、予算の範囲内で、補助金交付対象者として決定します。
※複数の申請者の得点が同点だった場合は、別表1の審査項目1~5における上位項目の得点が高いものを上位者します。
千葉市食のブランド「千」プロモーション事業支援補助金交付申請書(様式第1号)に以下の書類を添付して、下記まで提出してください。
ア 事業計画書(別紙1)
イ 認定事業者にあっては、千葉市食のブランド「千」認定証の写し等、当該補助金の申請時点において、認定有効期間にあることを証する書類の写し
ウ 誓約書(様式第2号)
エ 千葉市税情報閲覧同意書(様式第3号)
オ 常設の小売店運営事業者、常設の小売店運営事業者が指定する流通事業者等の場合は、認定品の取扱い状況がわかる資料(会社概要、売り場の写真等)
カ その他市長が必要と認める書類
※各様式については、こちら(ワード:49KB)から該当するものをダウンロードしてください。
〒260-8722
千葉市中央区千葉港1-1 本庁舎高層棟7階
千葉市 経済農政局 農政部 農政課 流通支援班
※窓口にお越しいただく際は、事前に電話でご連絡ください。(043-245-5758)
このページの情報発信元
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください