緊急情報
更新日:2022年2月18日
ここから本文です。
平成27年4月1日から、JAS法、食品衛生法及び健康増進法の食品表示に関する規定を統合した食品表示法が施行されました。
食品関連事業者等の皆さんは、食品表示法に基づき定められた食品表示基準等に従い、適正な表示を行ってください。なお、食品表示法の施行に伴う表示制度の主な変更点は以下のとおりです。
加工食品及び添加物の表示の経過措置期間は、令和2年(2020年)3月31日に終了しました。
各項目についての詳細は、消費者庁のホームページをご覧になるか、または、このページの下部に記載されている相談窓口にお問い合わせください。
食品表示基準等については、下記のリンクをご覧ください。
また、食品表示法以外にも、次の法律に基づいて表示する必要があります。
・不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)・・・虚偽、誇大表示の禁止
・計量法・・・内容量等の表示に関する法律
皆さんが、スーパーマーケットや食品販売店で野菜や魚などの生鮮食料品、お米、加工食品を買うとき、名称や原産地などが表示されていることにお気付きですか。生鮮食品の原産地や、国内で製造された全ての加工食品の原材料の原産地について、食品表示基準等に基づき表示することが義務付けられています。
輸入品は原産国名、国内産は都道府県名などを表示します。
こうした表示は、お店の中に表示したり、容器や包装にシールを貼り付けたりして行われています。
加工食品の原料原産地表示が義務化されました。(平成29年(2017年)9月1日改正)経過措置期間は、令和4年(2022年)3月31日までです。
なお、従前から原料原産地の表示義務のあった食品(食品表示基準の別表15に掲げる食品)は、従前の制度のとおり原料原産地の表示が必要です。経過措置期間はありません。
「遺伝子組換えでない」などの表示は、分別流通管理をして、意図せざる混入を5%以下に抑えている大豆及びとうもろこし並びにそれらを原材料とする加工食品では、任意に表示することができました。
令和5年(2023年)4月1日に、新しい遺伝子組換え表示制度の食品表示基準が施行されます。
適切に分別流通管理を実施し、遺伝子組換え農産物の混入がないことを確認した非遺伝子組換え農産物及びこれを原材料とする加工食品でない場合には、「遺伝子組換えでない」と表示できなくなります。
遺伝子組換え表示制度に関する情報(消費者庁)(外部サイトへリンク)
経済農政局農政部農政課企画班
電話:043-245-5757
衛生事項(名称、添加物、保存の方法、消費(賞味)期限、製造所名称及び所在地、アレルゲンなど)については、保健所食品安全課食品調査班(電話043-238-9937)、
保健事項(栄養成分表示、特別用途食品(特定保健用食品等)の表示など)については、保健所食品安全課管理栄養班(電話:043-238-9924)に、それぞれお問い合わせください。
関連リンク
このページの情報発信元
経済農政局農政部農政課
千葉市中央区千葉港2番1号 千葉中央コミュニティセンター2階
電話:043-245-5757
ファックス:043-245-5884
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください