更新日:2021年4月8日

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建設リサイクル法

建設リサイクル法(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)が平成14年5月30日より本格施行されました。これにより、一定規模以上の工事(対象建設工事)については、工事現場で分別解体等し、再資源化等することが義務付けられ、工事を請け負う業者の方だけでなく、工事を発注する側(建築主)にも義務付けがなされます。

「ちば電子申請サービス」を活用したオンラインでの届出・通知の受付を開始しました。

建設リサイクル法に基づく届出・通知「土木工事等(建築物以外の工作物の解体工事又は新築工事等)」において、窓口での申請のほか、令和3年4月1日より「ちば電子申請サービス」での受付を開始しました。

※窓口以外の申請は、「ちば電子申請サービス」に統一します。

※建築物に係る工事についても同様に、「ちば電子申請サービス」での受付を開始しております。詳細は、下記の都市局建築部建築指導課ページをご覧ください。

建築指導課ホームページ

※「ちば電子申請サービス」の使い方は下記のページをご覧ください。

https://www.city.chiba.jp/faq/somu/joho/system/1750.html

届出方法(電子申請)

1.「ちば電子申請サービス」にて、必要事項を入力し、申請手続きを行ってください。

届出書申請(外部サイトへリンク)

通知書申請(国の機関又は地方公共団体)(外部サイトへリンク)

2.申請内容を確認後、「建設リサイクル法届出(通知)済シール」のPDFデータを「ちば電子申請サービス」経由で発行しますので、ログインし、ダウンロードしてください。

※「建設リサイクル法届出(通知)済シール」は印刷し、透明テープやラミネート加工等の防水対策を施したうえで、工事現場に掲げる標識等の目立つ場所に貼付けてください。

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申請対象

特定建設資材(コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリート)を用いた、請負金額(税込)500万円以上の土木工事

申請期限

工事着手の7日前(仮設工事を含む)までに申請を行ってください。

届出は24時間可能ですが、閉庁時又は開庁時間外に届出を行う場合は、次の開庁日が工事着手7日前になるように、電子申請手続きを行ってください。

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必要書類

以下の書類を1つのPDFファイル(カラー)にまとめて、申請画面で添付してください。

※届出と通知で必要な書類が異なりますので、注意してください。

●届出書申請

1.届出書(様式第1号) ※変更の場合は変更届出書(様式第2号)
2.分別解体等の計画等(別表3) ※変更の場合は変更別表3
3.案内図
4.設計図又は写真
5.工程表
6.建設発生木材の処理方法(処理施設の名称及びその所在地等)を明記した契約書の写し等(必要な場合のみ)

●通知書申請

1.通知書 
2.案内図

※届出書の様式は、令和3年1月より変更になり、発注者の押印は不要となっております。

※別表1~3の様式が令和3年4月1日より変更されました

各種申請様式は下記のリンクよりダウンロードしてください。

各種申請様式ダウンロードページ

(廃止)※新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴う建設リサイクル法に基づく届出・通知の郵送対応について

令和3年4月1日より、「ちば電子申請サービス」を活用したオンラインでの申請受付を開始したため、

郵送による対応は廃止いたします。

建設リサイクル法に基づく工事の事前届出について

千葉市では、工事の種類に応じて届出窓口が以下のとおり異なります。

工事の種類

規模の基準

届出窓口

建築物の解体 延べ床面積 80平方メートル 建築指導課
建築物の新築・増築 延べ床面積 500平方メートル 建築指導課
建築物の修繕・模様替等(リフォーム等) 工事金額 1億円 建築指導課

その他の工作物に関する工事(土木工事等)

工事金額 500万円

技術管理課

建設リサイクル法の様式等につきましては、建築指導課ホームページをご覧ください。

このページの情報発信元

建設局土木部技術管理課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所低層棟3階

ファックス:043-245-5573

gijutsukanri.COP@city.chiba.lg.jp

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