緊急情報
更新日:2016年3月31日
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河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項に規定する準用河川(以下「河川」という。)に係る河川管理施設又は法第26条第1項の許可を受けて設置される工作物(以下「許可工作物」という。)のうち、堤防その他の主要なものの構造について河川管理上必要とされる技術的基準を定めた条例。
千葉市準用河川管理施設等の構造の技術的基準を定める条例(平成24年千葉市条例第95号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めた規則。
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