更新日:2016年3月31日

ここから本文です。

準用河川の構造に関する条例等

千葉市準用河川管理施設等の構造の技術的基準を定める条例

河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項に規定する準用河川(以下「河川」という。)に係る河川管理施設又は法第26条第1項の許可を受けて設置される工作物(以下「許可工作物」という。)のうち、堤防その他の主要なものの構造について河川管理上必要とされる技術的基準を定めた条例。

千葉市準用河川管理施設等の構造の技術的基準を定める条例施行規則

千葉市準用河川管理施設等の構造の技術的基準を定める条例(平成24年千葉市条例第95号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めた規則。

このページの情報発信元

建設局下水道企画部総合治水課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所低層棟3階

ファックス:043-245-5574

chisui.COP@city.chiba.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

このページを編集して、改善提案する改善提案とは?