更新日:2023年2月22日

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相談できる内容

子どもを育てられない、心身の発達で気になることがある、非行・性格や行動に心配がある、など18歳未満のお子さんのさまざまな相談を受け、職員が相談者と一緒に困りごとの解決に努めます。

相談は誰から?

子ども本人、家族、学校などの関係機関のほか、どなたからでもお受けします。

子どもの年齢は?

児童福祉法の規定により、原則0歳から18歳未満の子どもです。

相談のしかたは?

児童相談所にお越しいただいて面接を行う来所相談と、電話による電話相談があります。
来所相談は、事前にご連絡をいただけるとスムーズにご案内できます。

相談できる内容は?

保護者(父母など子どもの面倒を見ている人)の入院、死亡等の理由により、子どもの養育が困難になったときの相談。
思いがけない妊娠で生まれてくる子どもに愛情が持てない、育てられないなどの相談。
児童虐待が疑われる場合の相談
言葉や発達に関する相談。
障害のある子どもを施設に預けたい場合の相談。
家出、不良交遊など行動上心配なことが多い、万引き、無免許運転など、犯罪行為で補導された等の相談。
性格、行動上の心配事、不登校、いじめ、友達付き合いがうまくできない、家庭内暴力等の相談。
それ以外でも18歳未満の子どもに関する相談であればお受けします。

子ども電話相談

「忙しくて相談に行けない」「顔を合わせるのは抵抗がある」という方のために、相談員が電話で相談をお受けします。
保護者の方だけでなく、お子さん本人も相談できます。

相談日 月曜日~金曜日(祝日、年末年始は除く)
時間 9時00分~12時00分 13時00分~16時30分
電話番号 043-279-8080

このページの情報発信元

こども未来局こども未来部東部児童相談所

千葉市美浜区高浜3丁目2番3号

ファックス:043-278-4371

jidosodan.ECG@city.chiba.lg.jp

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