緊急情報
更新日:2022年12月1日
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「被措置児童等虐待」とは、児童養護施設などに入所している児童や里親に委託されている児童に対する、施設職員や里親(その同居人も含む)等からの虐待のことを言います。
施設職員等による被措置児童等虐待について、児童本人からの届出や周囲の人からの通告を受けて、調査等の対応を行う制度が児童福祉法において定められています。
被措置児童等が、施設職員等から次のような虐待を受けることをいいます
次の連絡先に通報してください。通報された方の情報については守秘義務があり、公表されることはありません。また間違っていたとしても責任を問われることはありませんので、気になることがありましたらご一報ください。
受理件数 | 虐待該当 | 非 該 当 | |
平成29年度 |
5件 | 2件 | 3件 |
平成30年度 |
1件 |
0件 | 1件 |
令和元年度 |
2件 | 0件 | 2件 |
令和2年度 |
3件 | 1件 | 2件 |
令和3年度 | 2件 | 1件 | 1件 |
※被措置児童等虐待に該当する件について、詳細は以下のとおり。
「平成29年度の被措置児童等虐待に該当する2件について」(PDF:74KB)
「令和2年度の被措置児童等虐待に該当する1件について」(PDF:178KB)
「令和3年度の被措置児童等虐待に該当する1件について」(PDF:169KB)
このページの情報発信元
こども未来局こども未来部こども家庭支援課
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ファックス:043-245-5631
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