更新日:2022年12月1日

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被措置児童等虐待について

「被措置児童等虐待」とは、児童養護施設などに入所している児童や里親に委託されている児童に対する、施設職員や里親(その同居人も含む)等からの虐待のことを言います。

施設職員等による被措置児童等虐待について、児童本人からの届出や周囲の人からの通告を受けて、調査等の対応を行う制度が児童福祉法において定められています。

1 被措置児童等とは

  • 里親や小規模住居型児童養育事業者(ファミリーホーム)に委託されている児童
  • 乳児院・児童養護施設・児童心理治療施設・児童自立支援施設に入所している児童
  • 障害児入所施設や指定発達支援医療機関に入所している児童
  • 一時保護または一時保護委託をされている児童

 2 被措置児童等虐待とは

被措置児童等が、施設職員等から次のような虐待を受けることをいいます

  • 身体的虐待
    身体に外傷が生じ、または生じるおそれのある暴行を加えること
  • 性的虐待
    わいせつな行為をしたり、させること
  • 保護の怠慢・拒否(ネグレクト)
    心身の正常な発達を妨げるような著しい減食または長時間の放置等、施設職員等としての養育または業務を著しく怠ること
  • 心理的虐待
    著しい暴言または拒絶的な対応その他の著しい心理的外傷を与える言動を行うこと

3 被措置児童等虐待かなと思ったら

次の連絡先に通報してください。通報された方の情報については守秘義務があり、公表されることはありません。また間違っていたとしても責任を問われることはありませんので、気になることがありましたらご一報ください。

  • こども未来局こども未来部こども家庭支援課(電話:043-245-5179 千葉市中央区千葉港1-1)
  • 東部児童相談所(管轄地域:中央区、若葉区、緑区 電話:043-277-8820 千葉市美浜区高浜3-2-3)
  • 西部児童相談所(管轄地域:花見川区、稲毛区、美浜区 電話:043-277-8821 千葉市美浜区高浜3-2-3)

4 被措置児童等虐待通告の状況

  受理件数 虐待該当 非 該 当

平成29年度

5件 2件 3件

平成30年度

1件

0件 1件

令和元年度

2件 0件 2件

令和2年度

3件 1件 2件
令和3年度 2件 1件 1件

 

※被措置児童等虐待に該当する件について、詳細は以下のとおり。

 「平成29年度の被措置児童等虐待に該当する2件について」(PDF:74KB)

 「令和2年度の被措置児童等虐待に該当する1件について」(PDF:178KB)

「令和3年度の被措置児童等虐待に該当する1件について」(PDF:169KB)

 

このページの情報発信元

こども未来局こども未来部こども家庭支援課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟8階

ファックス:043-245-5631

kateishien.CFC@city.chiba.lg.jp

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