緊急情報
更新日:2024年10月3日
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千葉市では市内に居住する養親希望者(以下「養親希望者」という。)の経済的負担を軽減するため、養親希望者が都道府県等の許可を受けた養子縁組民間あっせん機関(以下「あっせん機関」という。)に支払った手数料について、千葉市が当該手数料負担に相当する額の全部または一部を補助します。
千葉市内に居住する(※1)養親希望者で、令和5年4月1日から令和7年3月31日までの期間に縁組成立前養育を開始(※2)し、あっせん機関に対し手数料を支払った(※3)者。
※1 縁組成立前養育開始日から交付申請日までの間、または、交付申請日から縁組成立前養育開始日までの間、千葉市に居住していることが必要です。
※2 あっせん機関が、事業所が所在する都道府県等から許可を受けた日付より後に締結した契約に基づいてあっせんを行い、養親希望者が縁組成立前養育を開始した場合に限ります。
※3 令和6年4月1日から令和7年3月31日までの期間に手数料を支払っていることが必要です。
1人(世帯)当たり上限40万円(※4)
※4 補助の回数は1回のあっせんにつき、1回に限ります。手数料の支払いが複数回になる場合は、最後の支払いを行った年度にまとめて申請されることをお勧めします。
令和6年度の交付申請方法については「令和6年度千葉市養親希望者手数料負担軽減事業の申請マニュアル」(PDF:211KB)をご覧ください。
補助の内容や要件については、「千葉市養親希望者手数料負担軽減事業補助金交付要綱」も併せてご確認ください。
令和7年3月14日(金曜日)必着
締切を過ぎて到着したものは受付できませんのでご了承ください。
〒260-8722
千葉市中央区千葉港1番1号(千葉市役所本庁舎高層棟8階)
こども未来局 こども未来部 こども家庭支援課