緊急情報
更新日:2023年5月19日
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千葉市にお住まいで、中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方(児童を養育している方の所得が所得上限限度額以上の場合を除く)
児童の年齢 | 下記表①未満の受給者 |
下記表①以上②未満の受給者 |
下記表②以上の受給者 |
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3歳未満 | 月額15,000円(一律) | 月額5,000円(一律) | 支給されません |
3歳以上 小学校修了前 |
第1子・第2子月額10,000円 第3子以降月額15,000円 |
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中学生 | 月額10,000円(一律) |
※「第3子」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
※受給者が施設、里親の場合、所得制限は適用されません。
※受給者の所得が所得制限限度額(下記表①)以上、所得上限限度額(下記表②)未満の場合、法律の附則に基づく特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)を支給します。
※受給者の所得が所得上限限度額(下記表②)以上の場合、令和4年6月1日施行の児童手当法の一部改正に伴い、令和4年10月支給分(6~9月分)から、児童手当等は支給されません。
①所得制限限度額(万円) | ②所得上限限度額(万円) | |||
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扶養親族等の数 | 所得額 | 収入額の目安 | 所得額 | 収入額の目安 |
0人 | 622 | 833.3 | 858 | 1071 |
1人 | 660 | 875.6 | 896 | 1124 |
2人 | 698 | 917.8 | 934 | 1162 |
3人 | 736 | 960.0 | 972 | 1200 |
4人 | 774 | 1002 | 1010 | 1238 |
5人 | 812 | 1040 | 1048 | 1276 |
以下の計算式にあてはめ、受給者の所得額から控除額と8万円を引いて、「A」の額を出し、この金額を所得制限・上限限度額表と比較します。
※1 総所得とは、給与所得(※2)、事業所得、利子所得、配当所得、不動産所得、一時所得の1/2、雑所得、総合課税の短期譲渡所得、総合課税の長期譲渡所得の1/2の合計額を指します。なお、給与所得又は雑所得(公的年金等に係るものに限る)を有する場合、その合計額から10万円を控除した額を用います。
※2 給与所得とは、給与支払額ではありません。源泉徴収票では、「給与所得控除後の金額」欄の金額です。
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児童手当等が支給されなくなったあとに所得が②を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となります! ※市県民税課税通知書等により、所得上限限度額を下回ることとなった事実を知った日の翌日から15日以内に申請が必要です。 |
お子さんが生まれたり、他の市区町村から転入したときは、お住まいの区の保健福祉センターこども家庭課(出生、転入の届出とあわせて手続きをする場合は区役所市民総合窓口課)に「認定請求書」を提出すること(申請)が必要です(公務員の場合は勤務先に)。
千葉市の認定を受ければ、原則として、申請した月の翌月分の手当から支給します。申請はお早めにお願いします。
※認定請求書等を郵送する場合は、市に到達した日が請求日等となりますのでご注意ください。
〇マイナンバーカードをお持ちの方は、オンラインで申請いただくことが可能です。以下のホームページより申請してください。
児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求(マイナポータル)(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)
申請には、申請書(児童手当認定請求書)のほか、以下の添付書類が必要になります。
個人番号カード(マイナンバーカード)、個人番号通知カード、個人番号が記載された住民票の写しのいずれか
※郵送で手続きする場合は、上記書類のコピーを申請書に添付してください。
※配偶者及び市外で別居している児童についても、マイナンバーを記載する必要がありますので、必ず事前に確認してください。
※申請時に個人番号の確認がとれない場合は、住民基本台帳等で個人番号の確認をいたします。
a、bのいずれか
a.来庁者本人の顔写真つきの身分証明書 | 1種類 | 個人番号カード、運転免許証、パスポート等 |
b.来庁者本人の身分証明書(写真なし) | 2種類 | 健康保険証+年金手帳等 |
※郵送で手続きする場合は、上記書類のコピーを申請書に添付してください。
※本人確認書類の詳細はこちらをご確認ください。
代理人が来庁手続きする場合は、代理権を確認する書類が必要です。
a.法定代理人(戸籍謄本等)b.任意代理人(委任状)
請求者が被用者(会社員等)の場合 | 勤務先で証明を受ける「児童手当に係る年金加入証明書」または、次の写し。
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お子さんと別居している場合 |
※この他にも、請求者名義の金融機関の口座番号がわかるものなど、必要に応じて提出していただく書類があります。詳しくは、下記申請先までお問い合わせください。
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分からの支給となります。
ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。
<お子さんが生まれたとき>
出生の日の翌日から15日以内に、お住いの区の保健福祉センターこども家庭課に申請が必要です!
※里帰り出産などで、母親が一時的に現住所を離れている場合も、現住所の市区町村への申請をお忘れなく!
<他の市区町村に住所が変わったとき>
転入した日(転出予定日)の翌日から15日以内に転入先の市区町村へ申請が必要です!
<児童を養育されている方の所得が所得上限限度額未満となったとき>
市民税課税通知書などにより、所得上限限度額を下回ることとなった事実を知った日の翌日から15日以内に現住所の市区町村へ申請が必要です!
公務員の方は勤務先から支給されます。以下の場合は、その翌日から15日以内にお住まいの区の保健福祉センターこども家庭課と勤務先に届出・申請をしてください。
※申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
以下の1~7に該当するときは、お住まいの区の保健福祉センターこども家庭課で手続きをしてください。
手続きが遅れますと、遅れた月分の手当てが受けられなくなることがありますのでご注意ください。
(※)個人番号の記載を必要とする申請で、申請時に個人番号の確認がとれない場合は、住民基本台帳等で個人番号の確認をいたします。
児童手当は、原則として、毎年6月、10月、2月の13日に、それぞれ前月分までの手当を受給者名義の金融機関口座へ振り込みます。
ただし、13日が土曜日、日曜日、祝日にあたる場合は、その直前の平日に振り込みます。
現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。
2022年度から受給者の現況を公簿等で確認することで、一部の方を除き、これまで毎年6月に提出していた現況届が原則不要となります。なお、過年度分の未提出の現況届がある場合、当該年度分の現況届は引き続き提出が必要となりますのでご注意ください。
※上記1~5のいずれかに該当する方には、6月上旬に現況届を発送します。提出がない場合は、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
〇マイナンバーカードをお持ちの方は、オンラインで申請いただくことが可能です。以下のホームページより申請してください。
児童手当等の現況届(マイナポータル)(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)
児童手当の支給を受ける権利は、権利を行使できるときから2年を経過したときに時効により消滅します。
例)現況届未提出のため10月13日の定期支給を受けられなかった場合は、支払日(10月13日)の翌日が権利を行使できるときとなります。
個人番号カード(マイナンバーカード)をお持ちの方は、児童手当の各種手続きを電子申請で行うことができます。電子申請は、マイナポータル(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)より行うことができます。
【電子申請をするにあたり用意するもの】
(1)個人番号カード(マイナンバーカード)
(2)インターネットにつながるパソコン
(3)ICカードリーダライタ(マイナンバーカード対応のもの)、またはスマートフォン(マイナンバーカード対応のもの)
※詳しくはマイナポータルをご確認ください。
お住まいの区の保健福祉センターこども家庭課
中央区043-221-2149花見川区043-275-6421
稲毛区043-284-6137若葉区043-233-8150
緑区043-292-8137美浜区043-270-3150
※自治体の方へ
児童手当の消滅確認等については、区保健福祉センターこども家庭課へお問い合わせください。
このページの情報発信元
こども未来局こども未来部こども企画課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所新庁舎高層棟8階
電話:043-245-5178
ファックス:043-245-5547
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