緊急情報
更新日:2025年3月18日
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新着情報
【重要】制度改正に伴う認定請求等については、令和7年3月31日までにお願いします!!
令和7年3月31日までに申請があった場合は、令和6年10月分まで遡って支給します。令和7年4月1日以降の申請は、申請の翌月分から支給となります。※制度改正の詳細は下記リンク先からご確認ください。
千葉市にお住まいで、高校生年代まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方
児童の年齢 | 第1子、第2子 |
第3子以降 |
---|---|---|
3歳未満 | 月額15,000円 | 月額30,000円(一律) |
3歳以上 高校生年代まで |
月額10,000円 |
※「第3子」とは、大学生年代まで(22歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童等のうち、3人目以降をいいます。
※受給者が施設、里親の場合、第3子以降増額は適用されません。
令和6年10月分以降、所得制限・上限限度額は廃止となりました。
※下表は、令和6年9月分までの児童手当・特例給付に関する内容です。
扶養親族等の数 | 1所得制限限度額(万円) | 2所得上限限度額(万円) | ||
---|---|---|---|---|
所得額 | 収入額の目安 | 所得額 | 収入額の目安 | |
0人 | 622 | 833.3 | 858 | 1071 |
1人 | 660 | 875.6 | 896 | 1124 |
2人 | 698 | 917.8 | 934 | 1162 |
3人 | 736 | 960.0 | 972 | 1200 |
4人 | 774 | 1002 | 1010 | 1238 |
5人 | 812 | 1040 | 1048 | 1276 |
令和6年10月分以降、所得制限・上限限度額は廃止となりました。
※下記は、令和6年9月分までの児童手当・特例給付に関する内容です。
以下の計算式にあてはめ、受給者の所得額から控除額と8万円を引いて、「A」の額を出し、この金額を所得制限・上限限度額表と比較します。
次の所得の合計:総所得、退職所得(総合課税)、山林所得、土地等にかかる事業所得等、長期譲渡所得、短期譲渡所得、先物取引にかかる雑所得、条例適用利子等、条例適用配当等
次の控除額の合計:雑損控除額、医療費控除額、小規模企業共済等掛金控除額、障害者控除27万円(特別40万円)、ひとり親控除35万円、寡婦控除27万円、勤労学生控除27万円
※1.総所得とは、給与所得(※2)、事業所得、利子所得、配当所得、不動産所得、一時所得の二分の一、雑所得、総合課税の短期譲渡所得、総合課税の長期譲渡所得の二分の一の合計額を指します。なお、給与所得又は雑所得(公的年金等に係るものに限る)を有する場合、その合計額から10万円を控除した額を用います。
※2.給与所得とは、給与支払額ではありません。源泉徴収票では、「給与所得控除後の金額」欄の金額です。
お子さんが生まれたり、他の市区町村から転入したときは、お住まいの区の保健福祉センターこども家庭課(出生、転入の届出とあわせて手続きをする場合は区役所市民総合窓口課)に「認定請求書」を提出すること(申請)が必要です(公務員の場合は勤務先に)。
千葉市の認定を受ければ、原則として、申請した月の翌月分の手当から支給します。申請はお早めにお願いします。
※認定請求書等を郵送する場合は、市に到達した日が請求日等となりますのでご注意ください。
〇マイナンバーカードをお持ちの方は、オンラインで申請いただくことが可能です。以下のホームページより申請してください。
児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求(マイナポータル)(外部サイトへリンク)(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)
申請には、申請書(児童手当認定請求書)のほか、以下の添付書類が必要になります。
a、bのいずれか
a.来庁者本人の顔写真つきの身分証明書 | 1種類 | 個人番号カード、運転免許証、パスポート等 |
b.来庁者本人の身分証明書(写真なし) | 2種類 | 健康保険証+年金手帳等 |
※郵送で手続きする場合は、上記書類のコピーを申請書に添付してください。
※本人確認書類の詳細は本人確認できる書類の提示のお願いページをご確認ください。
代理人が来庁手続きする場合は、代理権を確認する書類が必要です。
a.法定代理人(戸籍謄本等)b.任意代理人(委任状)
請求者が被用者(会社員等)の場合 | 勤務先で証明を受ける「児童手当に係る年金加入証明書」または、次の写し。
|
---|---|
お子さんと別居している場合 |
※この他にも、請求者名義の金融機関の口座番号がわかるものなど、必要に応じて提出していただく書類があります。詳しくは、下記申請先までお問い合わせください。
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分からの支給となります。
ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。
<お子さんが生まれたとき>
出生の日の翌日から15日以内に、お住いの区の保健福祉センターこども家庭課に申請が必要です!
※里帰り出産などで、母親が一時的に現住所を離れている場合も、現住所の市区町村への申請をお忘れなく!
<他の市区町村に住所が変わったとき>
転入した日(転出予定日)の翌日から15日以内に転入先の市区町村へ申請が必要です!
<児童を養育されている方の所得が所得上限限度額未満となったとき>
市民税課税通知書などにより、所得上限限度額を下回ることとなった事実を知った日の翌日から15日以内に現住所の市区町村へ申請が必要です!
公務員の方は勤務先から支給されます。以下の場合は、その翌日から15日以内にお住まいの区の保健福祉センターこども家庭課と勤務先に届出・申請をしてください。
※申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
以下の1~7に該当するときは、お住まいの区の保健福祉センターこども家庭課で手続きをしてください。
手続きが遅れますと、遅れた月分の手当てが受けられなくなることがありますのでご注意ください。
(※)個人番号の記載を必要とする申請で、申請時に個人番号の確認がとれない場合は、住民基本台帳等で個人番号の確認をいたします。
児童手当は、原則として、偶数月の13日に、それぞれ前月分までの手当を受給者名義の金融機関口座へ振り込みます。
ただし、13日が土曜日、日曜日、祝日にあたる場合は、その直前の平日に振り込みます。
現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。
2022年度から受給者の現況を公簿等で確認することで、一部の方を除き、これまで毎年6月に提出していた現況届が原則不要となります。なお、過年度分の未提出の現況届がある場合、当該年度分の現況届は引き続き提出が必要となりますのでご注意ください。
※上記1~の6いずれかに該当する方には、6月上旬に現況届を発送します。提出がない場合は、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
〇マイナンバーカードをお持ちの方は、オンラインで申請いただくことが可能です。以下のホームページより申請してください。
児童手当等の現況届(マイナポータル)(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)
児童手当の支給を受ける権利は、権利を行使できるときから2年を経過したときに時効により消滅します。
例)現況届未提出のため10月13日の定期支給を受けられなかった場合は、支払日(10月13日)の翌日が権利を行使できるときとなります。
個人番号カード(マイナンバーカード)をお持ちの方は、児童手当の各種手続きを電子申請で行うことができます。電子申請は、マイナポータル(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)より行うことができます。
【電子申請をするにあたり用意するもの】
(1)個人番号カード(マイナンバーカード)
(2)インターネットにつながるパソコン
(3)ICカードリーダライタ(マイナンバーカード対応のもの)、またはスマートフォン(マイナンバーカード対応のもの)
※詳しくはマイナポータルをご確認ください。
問い合わせ先:お住まいの区の保健福祉センターこども家庭課
中央区こども家庭課 | 043-221-2149 |
花見川区こども家庭課 | 043-275-6421 |
稲毛区こども家庭課 | 043-284-6137 |
若葉区こども家庭課 | 043-233-8150 |
緑区こども家庭課 | 043-292-8137 |
美浜区こども家庭課 | 043-270-3150 |
※自治体の方へ
児童手当の消滅確認等については、区保健福祉センターこども家庭課へお問い合わせください。
関連リンク
このページの情報発信元
こども未来局こども未来部こども企画課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟8階
電話:043-245-5178
ファックス:043-245-5547
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