緊急情報
更新日:2024年12月3日
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8月1日から有効の新しい受給券を7月17日に各区保健福祉センターこども家庭課から発送しました。
受給券がお手元に届いていない方や、第3子以降の児童で、無料の券が届いていない方は、お住まいの区の保健福祉センターこども家庭課(連絡先は下部)へお問い合わせください。
また、高校生年代(18歳到達後最初の3月31日までの方)の児童が新たに受給券を受け取るためには申請が必要です。申請書をまだ提出していない方は、お住まいの区の保健福祉センターこども家庭課(連絡先は下部)へ申請してください。
助成対象を高校3年生相当年齢まで拡大するほか、小学4年生以上の保護者負担額を300円に引き下げます。
詳しくは、「子ども医療費助成制度が令和6年8月診療分から変わります」をご覧ください。
薬局での保護者負担や第3子以降の保護者負担が無料になるほか、保護者負担に月ごとの上限額が設定されました。
詳しくは、「子ども医療費助成制度が令和5年8月診療分から変わります」をご覧ください。
子ども医療費助成の「受給券の申請」や「償還払いの申請」については、郵送で手続きを行うこともできます。
詳しくは、お住まいの区の保健福祉センターこども家庭課(下記)へお問い合わせください。
この制度は、助成対象のお子さんが医療機関(整骨院等を含む)に通院又は入院した場合や、院外処方せんにより保険薬局で薬を受け取った場合に、保険診療の範囲内で医療費の自己負担額の全部又は一部を助成する制度です。
令和6年8月診療分から保護者負担額が下記のとおりとなります。
助成対象 | 0歳~高校3年生相当年齢 | |
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助成区分 | 通院・調剤・入院 | |
保護者 負担額 |
通院1回につき300円(6回目以降は無料*) 入院1日につき300円 (11日目以降は無料*) 調剤 無料 |
|
第3子以降は無料** 市町村民税所得割が課税されていない方は無料 |
* 一人ひとりの子どもにつき、月ごと、医療機関ごとの回数
** 扶養(養育)している児童(年齢制限なし)が3人以上の場合
現物給付 | 償還払い |
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千葉県内の医療機関で、子ども医療費助成受給券と健康保険証を提示していただくことで、原則として保護者負担額のお支払いのみとなります。 |
医療機関の窓口で医療費をいったん支払い、翌月以降、領収書を添付して市に申請することで、後日、保護者負担額を除いた額を助成します。 |
※医療機関の窓口で現物給付による助成が受けられなかった場合は、お住まいの区の保健福祉センターこども家庭課で、償還払いの手続きをしてください。(申請方法は下記参照)
子ども医療費助成受給券交付申請書に必要事項を記入して、必要書類を添付してお住まいの区の保健福祉センターこども家庭課に持参または郵送してください。郵送で申請される場合には、提出書類の記載漏れ、不足等のないよう必ず確認してください。また、各区役所市民総合窓口課にて出生届・転入届と併せて申請することもできます。
申請書は、各保健福祉センターこども家庭課または各種申請書のダウンロードから取得することができます。(各区役所市民総合窓口課では手続きが可能な際にお渡しします。)
○子ども医療費助成受給券交付申請書の「同意書」欄の内容に同意しない(署名しない)場合は、上記1、2に加え、次の書類が必要になります。
注:保護者の市町村民税課税証明書等について
※申請年度(ただし、4月から7月までの申請の場合は、申請の前年度)の市町村民税課税証明書等が必要になります。
※原則は原本を提出していただきます。ただし、各保健福祉センターこども家庭課での複数の申請手続きに提出が必要な場合は、1枚のみで足りることがあります。
※源泉徴収票や特別徴収税額の決定通知書では代用できませんので、ご注意ください。
代理人が申請する場合、以下の3種類の書類も必要です。
8月1日から有効な受給券は、自動更新により7月下旬に郵送します。
ただし、以下の方は自動更新されませんので、申請や申告が必要となります。
※更新申請が必要な方には、案内を郵送します。万一、上記に該当する方で、ご案内の書類が届かない場合には、お住まいの区の保健福祉センターこども家庭課へご連絡ください。
※第3子以降のお子さんについて、有料の券での自動更新はされますが、引き続き無料の券を受け取るためには、子ども医療費助成多子世帯申告書の提出が必要です。
千葉県外の医療機関で受診した場合や受給券を忘れた場合など、医療機関の窓口で現物給付による助成が受けられなかった方は、お住まいの区の保健福祉センターこども家庭課へ申請していただくことで、一旦支払った医療費の自己負担分(保護者負担額を除く)を助成します。
申請は、診療の翌月以降1か月単位で行えます。なお、健康保険組合等から高額療養費や附加給付が支給される場合は、それらを受給してから申請してください。償還申請できる権利は5年で消滅となりますので、お早めに申請してください。
※確定申告で医療費控除を受けた後の医療費の助成はできません。
※月ごとの上限回数を超えて支払っている場合には、1か月分全ての領収書をまとめてお住まいの区のこども家庭課へご提出ください。
※健康保険証を提示しないで治療を受けたとき、または、治療用装具などの費用は、一旦全額を支払いますが、後で保険者(国民健康保険、健康保険組合など)に請求し、保険給付分の払い戻しを受けることができます。償還払いの申請は、保険者からの支給決定通知書の受理後に行ってください。なお、治療用装具の償還払いの申請時には、上記の書類の他に、「診断書」等が必要になります。詳しくは、お住まいの区の保健福祉センターこども家庭課までお問い合わせください。
学校等(幼稚園、保育所(園)を含む)の管理下での負傷又は疾病など、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付の対象となる場合は、子ども医療費助成の対象となりません。
医療機関では、受給券を使わず、医療費の自己負担額(小学校就学前児は2割、小学校1年生以上は3割)をお支払いください。
なお、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付の対象とならなかった場合(規定の金額に届かなかった場合など)は、上記償還払いの申請をしていただくことで、一旦支払った医療費の自己負担分(保護者負担額を除く)を助成します。
災害共済給付については、学校等にご相談ください。
質問 | 回答 |
保護者負担額に届かない場合はどうなりますか? |
保険適用後の負担額をお支払いください。 子ども医療費助成制度は、保護者負担額を超える部分を助成するので、保護者負担額に届かない場合は、子ども医療費助成制度の対象とはなりません。 例:3割(2割)負担で200円の場合→200円をお支払いください |
複数の医療機関の処方箋を一緒に持ってきた場合の負担額はどうなりますか? | 1回分の負担額をお支払いください。 |
午前中に1度、その後午後に1度薬局に行った場合の負担額はどうなりますか? | 午前で1回、午後で1回それぞれの負担額をお支払いください。 |
区 | 郵便番号 | 住所 | 電話番号 |
中央区 | 260-8511 | 中央区中央4-5-1Qiball(きぼーる)13階 | 043-221-2149 |
花見川区 | 262-8510 | 花見川区瑞穂1-1 | 043-275-6421 |
稲毛区 | 263-8550 | 稲毛区穴川4-12-4 | 043-284-6137 |
若葉区 | 264-8550 | 若葉区貝塚2-19-1 | 043-233-8150 |
緑区 | 266-8550 | 緑区鎌取町226-1 | 043-292-8137 |
美浜区 | 261-8581 | 美浜区真砂5-15-2 | 043-270-3150 |
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