千葉市こどもの権利救済相談室【愛称・ちばふらっと】
トピックス(更新情報)
- こどもたちが相談室を身近に感じ、気兼ねなく相談できるよう、相談室の愛称を「ちばふらっと」としました(令和7年9月25日更新)。
- 10月1日から千葉駅からのアクセスが良い民間テナントビルに移転しました(令和7年10月1日更新)
- 10月1日(水曜日)から、開設時間が変わりました。月、水、金は13時から19時まで開設し、新たに土曜日の10時~14時に開設します(令和7年10月1日更新)。
千葉市こどもの権利救済相談室(ちばふらっと)とは
どんなところ?
こどもの権利救済相談室「ちばふらっと」は、こどもの権利が侵害された場合、迅速に救済し、権利の回復を図るための場所です。

こども本人以外でも相談できるの?
- こども本人が窓口に来ていただけることが望ましいですが、難しい場合はこどもの養育者、その他救済の対象となるこどもに関わる方等でも相談できます
どんなことが相談できるの?
- 学校に行きたくない。学校に行けなくてつらい。
- 先生が自分のことをわかってくれない。
- 仲間外れにされた。友達とうまくいかない。
- 親に本当の自分の気持ちを言えない。親とけんかした。お手伝いの時間が多くて、自分の時間がない。
- ご飯を食べさせてもらえない。家庭内に心配事がある。
相談したいけど、どんな流れになるのか教えてほしい
【ステップ1】まずはご連絡ください。相談方法は3つあります。
- 電話 開設時間内にこどもは専用フリーダイヤル0120-306-210、それ以外の方は043-306-2242にご連絡ください。
- メール ✉kenri-kyusai@uwnchiba.netにご連絡ください。お返事は次回開設する時間内にお返しします。
- 来所 来所をご希望される場合は、原則事前に電話かメールで連絡をお願いします。
【ステップ2】相談専門員、救済委員が解決策を一緒に考えます
- あなたの考えや気持ちを聞かせてください。担当の相談専門員がこども自身が一番良いと思える方法を一緒に考えます。
- あなたが納得できるまで相談は続けられます。あなたが関係する場所に行って確認したり、人にあって調べたりする必要がある場合は、相談室のメンバーが対応します
- ちばふらっとには、こどもの権利を守るための専門家である、「救済委員」がいます。希望に応じて、関係する人たちに、こうなればもっと良くなる等、意見を伝えることができます。
問題が解決した後も、あなたが本当に安心できるまで見守り、応援します。相談していることや相談した内容の秘密は守ります。
| 救済委員の氏名 |
資格や経歴 |
| 中溝 明子 |
弁護士(千葉市弁護士会所属、子どもの権利委員会に所属) |
| 初谷 千鶴子 |
千葉女子専門学校福祉保育推進室長、保育士、社会福祉士、精神保健福祉士 |
【ステップ3】状況が改善しない場合、または、より良い状況にするために
- 救済の対象となるこども本人からの話を、相談専門員または救済委員がじっくり聞きます。
- こどもの考えや意見を尊重し、どのような解決方法がいいのか、こども本人と考えます。
- 必要に応じて、関係機関などから話を聞き事実確認や情報収集を行います。
- 3の結果、こどもの気持ちを、関係する人たちに伝えたり、両者の考え方に行き違いがある場合、救済委員は必要な調査を実施し、状況の改善を図るために調整を行います。
- 調整の結果、状況の改善が不十分、不適切であると救済委員が判断する場合は、関係機関などに「勧告」「是正要請」を行うことがあります。
調査・調整とは?
- こどもの権利救済相談室は、市の機関や市以外の機関に対して調査を行うことができます。ただ、権利侵害の対象者に対して敵対心を抱いたり、白黒をつけたり、相手を非難するものではなく、強制力はありません。関係する大人同士、協力し合って、こどもが安心して生活ができるよう支援(調整)することが最大の目的であり、その懸け橋となることが、こどもの権利救済相談室の役割です。
相談室の概要
開設場所
- 千葉市中央区新千葉2丁目7-1 大宗第2ビル5階 503号室
(千葉駅西口から徒歩5分)
- ※面談はプライバシーに配慮した相談室で実施します
相談受付日および時間
- 月、水、金曜日 13時00分~19時00分
※祝休日、年末年始を除く。月曜日が祝日の場合は翌日火曜日に開設します。
土曜日 10時00分~14時00分
相談室の主な業務内容
- こどもや養育者等からの相談および救済の申し出に対する助言・支援
- 関係者等への調査、調整、勧告、是正要請および制度の改善要望
- こどもの権利に関する普及啓発
救済対象者
- 本市に在住、在勤、在学するこども
- 本市に所在するこどもに関わる施設・団体を利用(所属)するこども
相談・申出ができる方
- 救済の対象となるこどもまたはそのこどもの養育者、その他救済の対象となるこどもに関わる方等
相談方法
- 電話やメール、対面で相談をすることができます。なお、対面で相談する場合は、 事前に電話またはメールで面談の日時を調整します。
電話 0120-306-210(こども専用ダイヤル)
043ー306-2242(誰でも利用可能)
メール kenri-kyusai@uwnchiba.net
救済の相談内容
- いじめや暴力などのこどもの権利侵害だけではなく、友人や保護者との関係性など、こどもに関わるさまざまな悩みを、幅広く受け付けています。
- 相談は匿名でも大丈夫です。
こども本人からの相談例
- 友達とけんかした後に、相手に謝ったけど、その後、口を聞いてくれない。
- お手伝いばかりさせられて、勉強をしている時間がない。
- いじめを受けているが、親にも先生にも話ができず、自分だけで抱えているのがつらい。
おとなからの相談例
- こどもが部活で厳しい指導を受けており、悩んでいるようだ。
- こどもがふさぎ込んでいるが、どのように関わったらいいかわからない。
救済の申出
- こどもに限らず、保護者や関係する第三者など、誰でも行うことができます。ただし、原則として救済委員との面接が必須となります。
- 申出は原則書面で受け付けますが、困難な場合は口頭でも可能です。
- 詳しくは、こどもの権利救済窓口までご相談ください。