ホーム > 健康・福祉 > 健康・医療・生活衛生 > 健康 > 感染症 > 千葉市の感染症の予防に関する情報 > 新型コロナウイルス感染症に関する情報(特設ページ) > 新型コロナウイルス感染予防に係る保育園等の対応について
ここから本文です。
更新日:2020年7月17日
千葉市内の認定こども園・保育園・地域型保育事業所における対応は以下のとおりとなりますので、お知らせします。
千葉市内の認定こども園(2号児童、3号児童)・保育園・地域型保育事業所について、新型コロナウィルス感染症の拡大により以下の期間で登園自粛をお願いしておりました。
期間:令和2年4月8日(水)~5月31日(日)
4月、5月及び6月に育児休業明けとして入所内定した児童について、就労先からの要請等により一時的に育児休業が延長となり、7月中の職場復帰となる場合は、内定の取り消しとはならず、入所内定した月からの在籍となります。内定先の園が所在する区こども家庭課に、ご相談ください。
※「育児休業明けとして入所内定した児童について」の取り扱い期間を延長しております。
※復帰日が確定しましたら、内定先の園が所在する区こども家庭課に、就労証明書の提出をお願いいたします。
※現時点では、8月以降の延長は予定しておりません。
※在籍日(実際に登園を開始する日ではありません。)から、保育料等の支払いは必要となります。
保育の必要性の事由が「求職中」で6月30日までの認定期間となっている児童について、7月1日までに就労開始ができない場合は、認定期間を7月末日まで延長いたします。園の所在する区こども家庭課に、ご相談ください。
※「保育の必要性の事由が「求職中」の認定機関について」の取り扱い期間を延長しております。
※現時点では、8月以降の延長は予定しておりません。
入所選考において内定した児童について、原則、利用開始月の1日からの在籍となります。なお、実際に登園を開始する日を遅らせることは可能です。実際に登園を開始する日についてのご相談は、内定先の園とご相談ください。
こちらのページをご参照ください。保育料について
こちらのページをご参照ください。一時預かりについて
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
このページの情報発信元
こども未来局こども未来部幼保運営課
千葉市中央区千葉港2番1号 千葉中央コミュニティセンター9階
電話:043-245-5726
ファックス:043-245-5894
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください