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ホーム > 子育て・教育 > 保育・教育・健全育成 > 保育所・幼稚園・認定こども園 > 申請・手続き > 電子申請サービスの注意事項 > 利用申請にかかる電子申請サービス利用時の注意事項【保育園、認定こども園、小規模保育、家庭的保育、事業所内保育】
更新日:2023年11月23日
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電子申請を利用される方は、「ちば電子申請サービス(外部サイトへリンク)インドウで開く)」のページから「保育園・認定こども園等利用申請」を検索し、ご利用ください。
電子申請の操作についての不明点等は、「操作マニュアル(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)」のページをご覧ください。
電子申請以外の申請方法等、入所利用申込みの手続き等についてはこちらでご確認ください。
申請は、利用開始を希望する月の申請手続を選択して下さい。手続き名に(令和○年○月利用開始分)と記載があります。
また申請先は、第1希望の保育園、認定こども園等がある区の保健福祉センターこども家庭課となります。項目「第1希望の園ある区」にて該当の区を選択してください。
(例)中央区在住の方で、第1希望の保育園が美浜区の場合、美浜保健福祉センターこども家庭課に申請していただきます。
利用を希望する月によって、申請受付期間が異なりますので、ご注意ください。
受付期間中は24時間いつでも申請することができますが、システム管理等のため一時的に利用ができない場合があります。
締切り間際はサーバが込み合う恐れがありますので、時間に余裕をもって申請してください。このような障害などにより、申請が完了しなかった場合の責任は負いかねますので、予めご了承ください。
利用希望月の2か月前の1日(午前9時)から前月5日(午後5時30分)まで
令和5年10月16日(月曜日)午前9時から令和5年11月23日(木曜日・祝日)午後5時30分まで
原則として、利用希望月の1日からの利用開始となります。
ただし、産休明けでの利用希望の場合は職場復帰日から、育児休業明けでの利用希望の場合は職場復帰日(又は職場復帰日の属する月の初日)からの利用も可能です。
(例)現在、育児休業中の方で、4月10日が職場復帰日となる場合
→4月1日または、4月10日のどちらかが利用開始日となりますので、ご希望の利用開始日を記入してください。
※4月1日から利用開始の場合、保育料は1ヶ月分発生いたします。4月10日からの利用開始の場合は、保育料は日割り計算となります。
申請後に、世帯の状況に応じて必要な書類を提出いただく場合がございます。その詳細は、申請先の区の保健福祉センターこども家庭課にお問い合わせください。窓口での受付期間までに郵送又は窓口で直接、残りの必要書類をご提出ください。
【参考】 各種届出のダウンロードページ
※電子申請全般に関しては、「ちば電子申請サービス」トップページの「よくある質問」をご覧ください。
Q1 現在は他市に住んでいますが、千葉市に転入予定です。千葉市の保育園に子どもを通わせたいのですが、転居前に保育所の申込みをすることはできますか?
A1 千葉市外に住民登録をされている方につきましては、住民登録のある市区町村の担当窓口で申請を受け付けるため、この電子申請での申込みを受け付けることができません。(ただし、日本国外にお住まいで、千葉市に転入予定の場合は、この電子申請での申し込みが可能です。)
Q2 電子申請により申込みをしましたが、追加の提出書類を期限までに提出できません。申込みは無効になりますか?
A2 無効とはなりません。ただし、入所選考上不利になることもあります。就労証明書等の保育が困難であることを証明する書類は、入所選考において必要不可欠になりますので、追加の提出書類は必ず前月10日までに提出して下さい。
Q3 電子申請をした場合、結果は電子メールで送られてきますか?
A3 電子メールでは進捗状況については随時お知らせをいたしますが、入所の可否については結果を電子メールでお伝えしておりません。入所の可否についての通知は郵送でお送りいたします。
Q4 保育所の一時預かりの申込みはできますか?
A4 電子申請での申込みは、通常保育の申込みに限られ、一時預かりの申込みはできません。一時預かりについては、利用を希望される保育所に直接申込みをしてください。
このページの情報発信元
こども未来局幼児教育・保育部幼保運営課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟8階
電話:043-245-5726
ファックス:043-245-5894
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