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更新日:2021年5月24日
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保護者の皆様の就労形態の多様化にともなう新たな保育ニーズに対応し、児童福祉の増進を図ることを目的としています。
2号又は3号の支給認定を受け、認可保育施設に入所しており、通常時間の時間を超える時間に保育を真に必要としている児童を対象としています。
※支給認定(保育必要量)により、延長保育となる時間帯が異なります。
延長保育となる時間帯 | ||
---|---|---|
保育標準時間認定 | 施設が設定する通常保育時間(11時間)を超えて保育をした時間 | |
保育短時間認定 | 施設が設定する通常保育時間(8時間)を超えて保育をした時間 |
延長保育料は月額を基本としています。1か月の延長保育料は次の通りです。
3歳未満児 | 3歳以上児 | |
---|---|---|
1時間あたり |
3,000円 |
1,900円 |
※上記の表は、千葉市の事業として延長保育を行っている施設の料金表です。自主事業として延長保育を行っている施設の料金につきましては、直接実施施設へご確認ください。
・生活保護世帯、市民税非課税世帯は無料です。
・延長保育料は申し込みのあった月からご負担していただき、利用の停止の届けがない場合には、利用の有無にかかわらず納付していただく必要があります。
・1分でもお迎えに遅れた場合は、原則、延長保育料が発生します。あらかじめご承知おきください。
・短時間認定を受けている方が、認定時間前後に延長保育が発生する場合は、前後それぞれ1時間単位での月額徴収となります
・千葉市公立保育所、公立認定こども園をご利用の方は、原則、通常保育料と同じ口座から口座振替となります。民間の園をご利用の方は納付方法については直接園にご確認ください。
・原則として延長保育料は月額ですが、1.電車(JR以外も含む)の遅延時の取扱い、2.電車の遅延以外の止むを得ない突発的な理由で月に1回のみ延長保育を利用した場合の取扱い、は園により異なります。詳細については各園にお問い合わせください。なお、千葉市公立保育所、公立認定こども園では、1.の場合は料金を徴収せず、2.の場合は別に定める1回分の料金を徴収します。
原則として延長保育の実施は平日のみですが、令和2年10月から一部の園(以下の「土曜の延長保育実施園一覧」を参照)で、土曜においても通常保育時間(11時間)を超えた延長保育を実施しています。
土曜の延長保育実施園一覧(令和2年10月時点)(PDF:38KB)
1か月の延長保育料は、月曜日から土曜日の全ての曜日を同一月内にそれぞれ1回以上利用する場合は、次の通りです。それ以外の利用の場合は、上記の通り(3歳未満児3,000円 3歳以上児1,900円)です。
3歳未満児 | 3歳以上児 | |
---|---|---|
1時間あたり |
3,600円 |
2,280円 |
(具体例1)
4月に3歳未満児が、火曜日から土曜日に延長保育(1時間)を毎週利用した場合 → 4月の延長保育料は3,000円
(具体例2)
4月に3歳未満児が、火曜日から土曜日に延長保育(1時間)を毎週利用し、月曜日も1日利用した場合 → 4月の延長保育料は3,600円
「延長保育申込書」をご記入の上、保育所(園)長にご提出ください。
申込書については各保育所(園)で配付しています。
このページの情報発信元
こども未来局幼児教育・保育部幼保運営課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟8階
電話:043-245-5726
ファックス:043-245-5894
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