更新日:2023年5月10日

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千葉市保育士等宿舎借り上げ支援事業

本事業は、民間の認定こども園・保育園等が、雇用する保育士等のために宿舎を借り上げる場合に、

費用の一部を補助することにより、保育人材の確保、定着及び離職防止を図るためのものです。

事業について

補助対象施設

  • 認可保育園
  • 認定こども園
  • 認可を受けた小規模保育事業
  • 認可を受けた事業所内保育事業
  • 認可を受けた家庭的保育事業
  • 待機児童解消加速化プラン対象認可外保育施設
  • 企業主導型保育事業

※いずれも、公立を除く

補助対象者

令和5年度の主な要件は下記のとおりです。

(要件をすべて満たす必要があります。)

  • 当該年度において、雇用開始日が属する会計年度から起算して、7年目の会計年度末までの者※経過措置あり
  • 保育士、看護師、准看護師、保健師のいずれかの有資格者
  • 1日6時間以上かつ月20日以上常態的に勤務する者
  • 本人及び同居者が住宅手当その他これに類する手当を受けていない者
  • 雇用主の宿舎を正当な理由なく転居したことがない者

【ご注意】

1.本補助制度は、保育士等の方に対して直接補助を行うものではなく、宿舎(社宅)の借り上げを行い、

その経費を負担する認定こども園・保育園等に対して補助を行うものです。

2.本補助制度の実施は各園の任意となっておりますので、本制度の利用をご希望している保育士等の方に

おかれましては、本制度の利用可否について勤務先(または勤務予定先)へ直接お問い合わせください。

3.補助対象者の要件のうち、『当該年度において、雇用開始日が属する会計年度から起算して、7年目の

会計年度末までの者』という要件について、補助開始から向こう7年間にわたって必ず補助が適用され

るという意味ではなく、本制度が実施されている各年度において要件の年数(※)以内か否かで判断

いたします。

※令和5年度は雇用開始日が属する会計年度から起算して7年目までの方が対象ですが、

千葉市の直近2か年の1月の保育士の有効求人倍率が連続して2未満の会計年度においては、

雇用開始日が属する会計年度から起算して5年目までの方が対象となります。

補助金額

補助対象経費63,000円/月を上限に、4分の3を補助。(残りの4分の1は、法人負担となります。)

例1:補助対象経費が63,000円/月の場合

4分の3にあたる47,250円が補助金として園に支払われ、

残りの15,750円は法人負担となります。

例2:補助対象経費が70,000円/月で、保育士本人の負担を10,000円/月とする場合

補助対象経費から保育士の負担額を差し引いた金額60,000円の4分の3にあたる45,000円が

補助金として園に支払われ、残り15,000円は法人負担となります。

 

※必ず認定こども園・保育園等の法人負担額が発生することになりますのでご了承ください。

また、保育士等の本人負担額を設定するか否かは各園の任意となります。

 

補助対象経費

宿舎借り上げに係る費用で、賃借料、共益費(管理費)、礼金及び更新料

(上記以外の費用は対象外となります。敷金、火災(家財)保険料、家賃保証料、仲介手数料、名義変更手数料、駐車場利用料等も対象外です。)

申請期間

・年度当初からの補助申請…毎年5月末日締め切り。

・年度途中から補助申請…補助開始月の末日締め切り。

※複数年度にわたって補助を受ける場合でも、年度ごとに申請が必要となります。

 

令和5年度の事業内容について

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