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更新日:2023年6月15日

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保育教諭に必要となる免許、資格の特例

 保育士資格取得のための特例講座のご案内(幼稚園教諭免許をお持ちの方向け)

  • 植草学園短期大学・千葉経済大学短期大学部・千葉明徳短期大学では、千葉市との連携事業の一環として、「幼稚園教諭免許状」をお持ちで「保育士資格」を併有されていない方を対象に、「保育士資格」を取得するための特例制度対象講座を協同開講しています。

1 保育教諭に必要となる免許、資格の特例について

  • 幼稚園教諭免許状、保育士資格の一方を有し、幼稚園、保育所等で一定の実務経験(3年以上かつ4320時間以上)を有する方を対象として、もう一方の資格の取得に必要な単位数等の特例が設けられています。幼稚園教諭免許状を有する方が保育士資格を取得する場合は2を、保育士資格を有する方が幼稚園教諭免許状を取得する場合は3を、ご確認ください。

2 幼稚園教諭免許状を有する者における保育士資格取得特例について

(1) 幼稚園教諭免許状を有する者における保育士資格取得特例

  • 認定こども園法の改正による「幼保連携型認定こども園」に配置される職員は「幼稚園教諭免許状」と「保育士資格」の両方の免許、資格を有する「保育教諭」として位置づけられています。
  • 令和6年度末(予定)までの間、幼稚園教諭免許状を有しその実務経験(3年以上かつ4320時間以上)を有する者に対し保育教諭となるために保育士資格の取得に必要な単位数を軽減する特例が設けられています。

⇒制度の詳細(厚生労働省ホームページ)(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)

(2) 特例制度による保育士資格取得までの流れ

特例教科目の受講から保育士証交付までの流れ

 

 

(3) 実務経験を証明するために必要な書類

  1. 実務証明書・・・実務経験を証明するために必要となります。
    実務証明書(全国保育士養成協議会のページに移動します)(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)
  2. 特例制度対象施設証明書・・・認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書が交付された認可外保育施設の実務経験を証明する場合に必要となります。
    特例制度対象施設証明書様式ダウンロード(PDF:39KB)(別ウインドウで開く)

(4)特例制度対象施設証明書が必要となる施設一覧

施設一覧ダウンロード(PDF:188KB)(別ウインドウで開く)(PDF:188KB)(別ウインドウで開く)(PDF:188KB)
※保育士資格取得のための特例制度に対して有効な証明書が発行された施設一覧です。

3 保育士に対する幼稚園免許の特例について

(1) 保育士に対する幼稚園免許の特例

  • 認定こども園法の改正による「幼保連携型認定こども園」に配置される職員は「幼稚園教諭免許状」と「保育士資格」の両方の免許・資格を有する「保育教諭」として位置づけられています。
  • 令和6年度末(予定)までの間、保育士資格を有しその実務経験(3年以上かつ4320時間以上)を有する者に対し保育教諭となるために幼稚園教諭免許状の授与に必要な単位数を軽減する特例が設けられています。

⇒制度の詳細(文部科学省ホームページ)(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)

(2) 特例制度による幼稚園教諭免許状授与の手続

  • 特例制度による幼稚園教諭免許状の授与を希望される方は、必要とされている基礎資格、保育士等としての実務経験及び大学において修得することが必要な最低単位数を満たした上で、千葉県教育委員会に申請し、教育職員検定を受ける必要があります。教育職員検定の詳細や必要書類については、千葉県教育委員会(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)にお問い合わせください。

(3) 実務経験を証明するために必要な書類

このページの情報発信元

こども未来局幼児教育・保育部幼保指導課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所新庁舎高層棟8階

ファックス:043-245-5894

shido.CFE@city.chiba.lg.jp

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