更新日:2023年1月27日

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新型コロナウイルス感染症による臨時休校等の措置について

新型コロナウイルス感染症の発生による臨時休校等の措置について以下のとおりお知らせします。

当該校の児童生徒や教職員に新型コロナウイルスの陽性が確認されたときは、学校への調査により濃厚接触者を特定します 。その結果、学級内で感染が広がっている可能性が高いと判断された場合には学級閉鎖、学年内で感染が広がっている可能性が高いと判断された場合には学年閉鎖、学校内で感染が広がっている可能性が高いと判断された場合には学校全体の臨時休校とします 。
【学級閉鎖となる場合の例】
・同一の学級において複数の児童生徒等の感染が判明した場合
・感染が確認された者が1名であっても、周囲に未診断の風邪等の症状を有する者が複数いる場合
・1名の感染者が判明し、複数の濃厚接触者が存在する場合
【学年閉鎖となる場合の例】
・複数の学級を閉鎖するなど、学年内で感染が広がっている可能性が高い場合
・学年内に複数の感染者と未診断の風邪等の症状を有する者がいる場合
【学校全体の臨時休校となる場合の例】
・複数の学年を閉鎖するなど、学校内で感染が広がっている可能性が高い場合
・学校内に複数の感染者と未診断の風邪等の症状を有する者がいる場合

※学校保健安全法第20条では、「学校の設置者は、感染症の予防上必要があるときは、臨
時に、学校の全部又は一部の休業を行うことができる。」と規定されていることから、学校と相談の上、教育委員会が決定しています。

出欠席の扱いについて

  • 新型コロナウイルス感染予防のために保護者の判断で登校を見合わせる場合には、その旨を学校にお伝えいただければ、学校長の判断で欠席扱いにはいたしません。
  • 感染者と濃厚接触者は自宅待機等になりますが、欠席扱いにはいたしません。

このページの情報発信元

教育委員会事務局学校教育部学事課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所新庁舎高層棟10階

gakuji.EDS@city.chiba.lg.jp

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