緊急情報
更新日:2020年11月30日
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平成31年4月1日から、公民館における使用の制限が一部緩和されるため、お知らせします。
政党等の公民館の使用制限について、一部緩和されました。使用できるものは次のとおりです。
申請者 | 対象 | 使用方法 |
政党 政派 後援会 政治団体 |
不特定多数 (広く一般市民が対象) |
市政・県政・国政報告会 政治学習会 時局講演会 広聴会等 |
※議員名での申請も可。
・個人使用について
これまで、公民館での個人使用は認めていませんでしたが、生涯学習の振興や社会教育の補完に寄与し、公共施設の有効活用が図られることから、認めることとしました。
ただし、組織的な教育を行うことによる成果の効果的な地域還元や、地域の総合交流拠点としての役割の充実を図るため、団体の使用を優先し、使用日の5日前から公民館窓口で使用申請できることとしました。
※公民館の使用者登録、使用許可申請等の手続きについては、「千葉市の公民館」ホームページ(外部サイトへリンク)をご参照ください。
公民館における使用の制限が一部緩和されるにあたり、千葉市公民館運営における千葉市公民館設置管理条例第7条の解釈適用について、例示表を作成しました。
このページの情報発信元
教育委員会事務局生涯学習部生涯学習振興課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所新庁舎高層棟7階
電話:043-245-5954
ファックス:043-245-5992
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