更新日:2020年11月30日

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公民館における使用制限の一部緩和について

平成31年4月1日から、公民館における使用の制限が一部緩和されるため、お知らせします。

 

一部緩和の内容

・政党等の使用について

政党等の公民館の使用制限について、一部緩和されました。使用できるものは次のとおりです。

申請者 対象 使用方法

政党

政派

後援会

政治団体

不特定多数

(広く一般市民が対象)

市政・県政・国政報告会

政治学習会

時局講演会

広聴会等

※議員名での申請も可。

 

・個人使用について

これまで、公民館での個人使用は認めていませんでしたが、生涯学習の振興や社会教育の補完に寄与し、公共施設の有効活用が図られることから、認めることとしました。

ただし、組織的な教育を行うことによる成果の効果的な地域還元や、地域の総合交流拠点としての役割の充実を図るため、団体の使用を優先し、使用日の5日前から公民館窓口で使用申請できることとしました。

 

※公民館の使用者登録、使用許可申請等の手続きについては、「千葉市の公民館」ホームページ(外部サイトへリンク)をご参照ください。

 

千葉市公民館運営における千葉市公民館設置管理条例第7条の解釈適用について(例示表)

公民館における使用の制限が一部緩和されるにあたり、千葉市公民館運営における千葉市公民館設置管理条例第7条の解釈適用について、例示表を作成しました。

例示表(PDF:226KB)

 

 

このページの情報発信元

教育委員会事務局生涯学習部生涯学習振興課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所新庁舎高層棟7階

ファックス:043-245-5992

shogaigakushu.EDL@city.chiba.lg.jp

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