参考資料(目的) 第1条 この会則は、千葉市市制100周年が、千葉市(以下「市」という。)に関わる全ての人々にとって、本市の都市としての成長の歩みを振り返り、先人たちの業績に感謝をするとともに、本市が日本の中で果たしてきた役割やその価値を見つめ直し、これを如何に未来へ継承、発展させていくのかを考え、行動につなげていく機会となることを目指し、千葉市市制100 周年記念事業(以下「記念事業」という。)の積極的かつ円滑な推進を図るため、千葉市市制100周年記念協議会(以下「協議会」という。)を設置し、必要な事業等を行うことを目的とする。 (定義) 第2条 この会則において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。 (1)記念事業 前条の目的を達成するために、協議会又は会員が実施する事業及び、協議会の認証を受けて市民や企業、団体その他の多様な主体(以下「市民等」という。)が実施する事業 (2)基幹事業 記念事業のうち協議会又は協議会を構成する者が実施する事業 (3)認証事業 記念事業のうち協議会の認証を受けて市民等が実施する事業 (事業) 第3条 協議会は、第1条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。 (1)基幹事業(協議会が主催するものに限る。)の企画及び実施に関すること。 (2)認証事業の認証に関すること。 (3)記念事業の広報及び啓発に関すること。 (4)協議会に対する協賛金に関すること。 (5)上記のほか記念事業の円滑な推進に関すること。 (組織) 第4条 協議会は、第1条に掲げる目的に賛同する別表に掲げる団体により組織し、それぞれの団体は協議会会員とする。 (会員の責務) 第5条 会員は、自ら記念事業を積極的に実施するとともに、記念事業の広報、並びに会員同士の連携に努める。 2 会員は、記念事業や広報等の実施状況について、会長に報告をする。 (役員の職務) 第6条 協議会に次の役員を置く。 (1)会長 1人 (2)副会長 2人 (3)監事 2人 2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。 3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名した副会長がその職務を代理する。 千葉市市制100周年記念協議会会則 1 / 3 57
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