千葉市100周年記念事業報告書
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参考資料4 監事は、協議会の会計を監査する。 (役員の選出) 第7条 会長は、千葉市長をもって充てる。 2 副会長及び監事は、会長が、会員の同意を得て会員の中から選任する。 (任期等) 第8条 会員及び役員(以下「会員等」という。)の任期は、協議会が設立されたときから第14条の規定に基づき協議会が解散するときまでとする。 (会議) 第9条 会長は、協議会を招集し、会議を主宰する。 2 協議会は、次に掲げる事項について審議し、決定する。 (1)事業計画及び事業報告に関すること。 (2)会則の制定及び改廃に関すること。 (3)予算及び決算に関すること。 (4)専門部会に付託及び委任する事項に関すること。 (5)第7条の規定に基づく役員選任の同意に関すること。 (6)その他協議会の運営に関すること。 3 協議会は、会員の過半数の出席をもって開会し、議事は出席会員の過半数をもって決する。ただし、可否同数のときは、会長の決するところによる。 4 やむを得ない理由により会議に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は代理人に表決を委任することができる。この場合において前項の適用については会議に出席したものとみなす。 5 会長は、協議会の円滑な運営を図るため、特に必要があると認めるときは、会員の書面表決をもって会議の議決に代えることができる。 (専門部会) 第10条 会長は、協議会の運営に必要と認めた場合、協議会に専門部会を置くことができる。 2 専門部会は、協議会から付託された専門的事項について調査審議し、その結果を協議会に報告する。 3 専門部会は、次に掲げる者のうちから会長が指名した部会長及び部会員をもって構成する。 (1)会員 (2)会員等から推薦を受けた者 (3)その他会長が特に必要と認める者 4 部会長は、専門部会を代表し、会務を総理する。 5 副部会長は、部会長を補佐し、部会長がその職務を行うことができない場合又は不在の場合は、その職務を代理する。 6 前条第3項から第5項までの規定は、専門部会の運営においてこれを準用する。 7 その他、専門部会に関し必要な事項は、協議会に諮って会長が別に定める。 (会長の専決処分) 第11条 会長は、協議会を招集するいとまがない緊急事項又は協議会の権限に属する事項で軽易なものについては、専決処分することができる。 2 / 3 58

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