千葉市100周年記念事業報告書
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参考資料(目的) 第1条 この要綱は、千葉市市制100周年又は千葉市市制100周年記念事業(以下「記念事業等」という。)の効果的なPRを図るため、千葉市市制100周年記念事業ロゴマーク及びキャッチフレーズ並びに100周年の冠(以下「ロゴマーク等」という。)の使用について、必要な事項を定めるものとする。 (使用期間) 第2条 ロゴマーク等の使用期間は、令和2年1月1日から令和3年12月31日までとする。ただし、ロゴマーク等を使用する事業の準備、周知等のため必要があると認められるときは、この限りでない。 (使用の条件) 第3条 ロゴマーク等の使用にあたっては、以下の各号の条件を満たすものとする。 (1)ロゴマーク等を使用する事業について、千葉市市制100周年記念協議会会長(以下「会長」という。)による認証事業の認証を受けていること。ただし、次に掲げる場合については、この限りでない。 ア 協議会又は協議会の会員が使用する場合 イ 報道機関が報道の目的に使用する場合 ウ その他会長が承認を要しないと認めた場合 (2)ロゴマーク等を使用する内容が、千葉市市制100周年の趣旨に沿うもの又は記念事業等のPRに有効であると認められること。 (3)ロゴマーク等の使用者が、次のいずれにも該当しないこと。 ア 法令若しくは条例又は協議会の規約に違反し、又は違反するおそれがある者 イ 市民税その他の公共料金を滞納している者 ウ 千葉市暴力団排除条例(平成24年千葉市条例第36号)第2条に規定する暴力団、暴力団員又は暴力団員等と密接な関係を有すると認められる者 エ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業に該当する事業又は類似する事業を行う者 (4)ロゴマーク等を使用する内容が、次のいずれにも該当すること。 ア 市又は協議会が、特定の個人や事業者、団体、政党又は宗教団体を支援し、又は公認したと誤認するような印象を与えない、又は与えるおそれがないこと。 イ 自己の商標又は意匠として独占的に使用しない、又は使用するおそれがないこと。 ウ 千葉市又は協議会の信用又は品位を傷つけない、又は傷つけるおそれがないこと。 エ 公序良俗に反しない、又は反するおそれがないこと。 (使用方法) 第4条 ロゴマーク等の使用にあたっては、「千葉市市制100周年記念事業ロゴマーク及びキャッチフレーズデザインガイドライン」その他別に会長が定める規程に従わなければならない。 千葉市市制100周年記念事業ロゴマーク及びキャッチフレーズ並びに 100周年の冠使用に関する要綱 60

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