参考資料(使用料) 第5条 ロゴマーク等の使用に対する料金は、無料とする。 (使用中止の命令等) 第6条 会長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用者に対し、ロゴマーク等の使用中止、使用物件の回収等の措置を命ずることができる。 (1)使用者がこの要綱に定める事項に違反した場合 (2)認証事業の認証の取り消し、又は当該事業の中止の命令があった場合 (3)その他会長が適当でないと認めた場合 2 会長は、使用者にロゴマーク等の使用状況等について報告をさせ、又は調査をすることができる。 (責任の制限) 第7条 前条の規定によりロゴマーク等の承認を取り消し又は使用の停止を求めた場合において、その相手又は第三者に対して損害又は損失を与えた場合でも、協議会は、損害賠償、損失補償その他の法律上の責任を一切負わない。 (その他) 第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。 附 則 この要綱は、令和元年11月19日から実施する。 附 則 この要綱は、令和 年 月 日から実施する。 61
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