千葉市100周年記念事業報告書
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参考資料(目的) 第1条 この要綱は、千葉市市制100周年記念事業(以下「記念事業」という。)のうち、千葉市市制 100周年記念協議会会則第2条第1項第3号に規定する認証事業の認証について必要な事項を定めるものとする。 (実施期間) 第2条 事業の実施期間は、令和2年1月1日から令和3年12月31日までとする。ただし、千葉市市制100周年記念協議会会長(以下「会長」という。)が特に必要があると認めたときは、この限りでない。 (実施者への支援) 第3条 会長は、認証事業の円滑な実施や効果的なPRのため、実施者の希望に応じ、以下の各号に掲げる支援を行うことができる。 (1)事業への100周年の冠付け (2)市制100周年記念事業ロゴマーク・キャッチフレーズ(以下「ロゴマーク等」という。)の使用 (3)啓発物品の貸出し又は支給 (4)その他会長が特に必要と認める支援 (対象事業) 第4条 認証の対象となる事業は、以下の各号に該当すると会長が認めた事業とする。 (1)千葉市市制100周年の趣旨に沿うもの又は記念事業等のPRに有効であると認められること。 (2)認証事業の実施者(以下「実施者」という。)が、次のいずれにも該当しないこと。 ア 法令若しくは条例又は千葉市市制100周年記念協議会(以下「協議会」という。)の規約に違反し、又は違反するおそれがある者 イ 市民税その他の公共料金を滞納している者 ウ 千葉市暴力団排除条例(平成24年千葉市条例第36号)第2条に規定する暴力団、暴力団員又は暴力団員等と密接な関係を有すると認められる者 エ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業に該当する事業又は類似する事業を行う者 (3)事業の内容が、次のいずれにも該当すること。 ア 市又は協議会が、特定の個人や事業者、団体、政党又は宗教団体を支援し、又は公認したと誤認するような印象を与えない、又は与えるおそれがないこと。 イ 100周年の冠付けやロゴマーク等を自己の商標又は意匠として独占的に使用しない、又は使用するおそれがないこと。 ウ 千葉市又は協議会の信用又は品位を傷つけない、又は傷つけるおそれがないこと。 エ 公序良俗に反しない、又は反するおそれがないこと。 千葉市市制100周年記念事業認証要綱 62

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