(認証の申請) 参考資料第5条 認証事業を実施しようとする者は、あらかじめ会長の認証を受けなければならない。 2 前項の規定による認証を受けようとする者は、「千葉市市制100周年記念事業認証申請書」(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、あらかじめ会長へ提出しなければならない。 (1)事業の内容が分かる資料 (2)ロゴマーク等の使用方法が分かる資料 (3)その他会長が必要と認める書類 3 前2項の規定は、次条に規定する認証を受けた後に、事業の内容を変更する場合について準用する。 (認証の通知) 第6条 会長は、申請書の内容が第3条の各号に該当すると認める場合は、当該事業を認証事業として認証し、実施者に対して「千葉市市制100周年記念事業認証通知書」(様式第2号)より通知する。 2 前項の規定により事業を認証する場合、会長は、必要な条件を付すことができる。 (不認証の通知) 第7条 会長は、申請のあった事業を認証しない場合は、実施者に対してその理由とともに通知するものとする。 (使用方法) 第8条 第6条の規定により認証を受けた者がロゴマーク等を使用する場合は、「千葉市市制100周年記念事業ロゴマーク及びキャッチフレーズデザインガイドライン」その他別に会長が定める規程に従わなければならない。 (料金) 第9条 第3条各号に掲げる支援に対する料金は、無料とする。 (認証の取消し等) 第10条 会長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、認証を取り消し、実施者に対し、事業の中止やロゴマーク等の使用物件、貸出物品の回収等の措置を命ずることができる。 (1)実施者がこの要綱に定める事項に違反した場合 (2)実施者が認証に付した条件に違反した場合 (3)申請書の内容に虚偽のあることが判明した場合 (4)その他会長が適当でないと認めた場合 2 会長は、使用者に事業の実施状況等について報告をさせ、又は調査をすることができる。 (認証を受けないで事業を実施した場合等の措置) 第11条 会長は、認証を受けずに認証事業と偽って事業を実施又は事業を実施しようとしている者に対し、事業の中止を求めるものとする。 (事業の報告) 第12条 実施者は、認証事業が終了した場合、「千葉市市制100周年記念認証事業実施報告書」(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、速やかに会長に報告しなければならない。 (1)事業の実施状況が分かる資料 (2)冠付けやロゴマーク等を使用した制作物 63
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