千葉市100周年記念事業報告書
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参考資料(3)その他会長が必要と認める書類 (責任の制限) 第13条 第6条の規定に基づき事業を認証した場合又は、第10条から第11条までの規定により事業の認証を取り消し、又は事業の中止等を求めた場合において、その相手又は第三者に対して損害又は損失を与えた場合でも、協議会は、損害賠償、損失補償その他の法律上の責任を一切負わない。 (その他) 第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。 附 則 この要綱は、令和元年12月24日から実施する。 64

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